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認定、特例認定を取得した場合のメリット

最終更新日:2023年10月4日

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認定、特例認定NPO法人への寄附者に対する税制上の優遇措置 ※特例認定NPO法人は、(1)、(2)のみが対象

認定NPO法人、特例認定NPO法人に行った特定非営利活動に係る事業に関連する寄附が、措置の対象となります。
※認定、特例認定の有効期間内に行ったものに限ります。詳しくは以下をご覧ください。

認定NPO法人自身に対する税制上の優遇措置

認定NPO法人自身が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額はその収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。
詳しくは以下をご覧ください。

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課