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申請書類を補正するとき
最終更新日:2024年7月19日
ページID:2241
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設立・定款変更・合併の認証申請書類を補正するときは、次の書類を所轄庁(神戸市)に提出してください。
(注意)
- 補正できるのは、申請内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものに限ります。
- 申請書が受理された日から1週間を過ぎると補正はできません。
- 「補正書(様式第2号)」は規定の様式で提出してください。
提出書類 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
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補正書(様式第2号) |
1部 |
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設立の認証、定款の変更の認証又は合併の認証に係る申請書及び添付書類のうち、当該補正に係る書類 |
1部 |
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