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合併登記を完了したときに提出する書類

最終更新日:2023年5月1日

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合併は,合併後存続するNPO法人又は合併によって設立するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって,効力を生じます(NPO法第39条第1項)。
合併の認証を受け,合併に関する手続きが終了した日から,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,登記が必要です。

合併の手続きの詳細については,「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「解散と合併」の章をご参照ください。

合併登記を完了したときに提出する書類

合併により設立した,又は合併により存続したNPO法人の事務所が神戸市内にのみ所在する場合は,登記が完了次第,速やかに所轄庁である神戸市に以下の書類を提出してください。

認証を受けた日から6ヶ月を経過しても登記がされない場合は,設立の認証を取り消すことがあります(NPO法第39条第2項)。

  • 「設立登記等完了届出書(様式第3号)」は規定の様式で提出してください(設立登記・合併登記 共通の様式です。)

登記事項証明書のコピー,財産目録,認証書のコピー(提出不要)は,閲覧書類として公開されます。

提出書類一覧

提出書類

提出部数

様式

記載例

設立登記等完了届出書(様式第3号)
(設立登記・合併登記 共通の様式です)

1部

設立登記等完了届出書様式(WORD:29KB)

設立登記等完了届出書記載例(WORD:32KB)

登記事項証明書の原本

1部

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登記事項証明書のコピー *

1部

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合併当初の財産目録(登記申請時に作成したもの) *

1部

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お問い合わせ先

地域協働局地域活性課