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最終更新日:2024年7月19日
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合併は、合併後存続するNPO法人又は合併によって設立するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、効力を生じます。
合併の認証を受け、合併に関する手続きが終了した日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、登記が必要です。
合併の手続きの詳細については、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「解散と合併」の章をご参照ください。
合併により設立した、又は合併により存続したNPO法人の事務所が神戸市内にのみ所在する場合は、登記が完了次第、速やかに所轄庁である神戸市に以下の書類を提出してください。
認証を受けた日から6ヶ月を経過しても登記がされない場合は、設立の認証を取り消すことがあります。
登記事項証明書のコピー、財産目録、認証書のコピー(提出不要)は、閲覧書類として公開されます。
提出書類 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
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設立登記等完了届出書(様式第3号) |
1部 |
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登記事項証明書の原本 |
1部 |
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登記事項証明書のコピー * |
1部 |
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合併当初の財産目録(登記申請時に作成したもの) * |
1部 |
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