ホーム > 社会参画・地域活性化 > 地域活動 > NPO関連情報 > 合併の認証を申請するときに提出する書類
最終更新日:2023年5月1日
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NPO法人が合併する場合は,合併後のNPO法人の主たる事務所が所在する都道府県(ひとつの指定都市にのみ事務所が所在する場合は当該して都市)の認証を受ける必要があります。
合併の手続きの詳細については,「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「解散と合併」の章をご参照ください。
合併により設立する,又は合併により存続するNPO法人が,神戸市内にのみ事務所を設置する場合は,所轄庁である神戸市の認証が必要ですので,以下の書類を提出してください。
合併趣旨書,定款,事業計画書,活動予算書,役員名簿は,縦覧書類として公開されます。定款,事業計画書,活動予算書,役員名簿は,認証後は,閲覧書類として公開されます。
提出書類 |
提出部数 |
様式 |
記載例 |
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合併認証申請書(様式第13号) |
1部 |
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合併趣旨書 * |
2部 |
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定款 * |
2部 |
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合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 * |
2部 |
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合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 * |
2部 |
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役員名簿 * |
2部 |
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役員就任承諾書及び誓約書のコピー |
1部 |
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役員の住所又は居所を証する書面 申請の日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。 |
1部 |
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確認書 |
1部 |
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合併の議決をした社員総会の議事録のコピー |
1部 |
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(注意)
合併は,合併後存続するNPO法人又は合併によって設立するNPO法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって,効力が発生します(NPO法第39条第1項)。
合併の認証を受け,合併に関する手続きが終了した日から,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,登記が必要です。
登記が完了したときは,速やかに所轄庁に届け出てください。
認証を受けた日から6ヶ月を経過しても合併の登記がされない場合は,設立の認証を取り消すことがあります(NPO法第39条第2項)。