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最終更新日:2023年5月1日
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NPO法の定めにより,すべてのNPO法人は,毎事業年度初めの3ヶ月以内に,前事業年度の事業報告書等を作成し,事務所に備え置いて市民の閲覧に供するほか,所轄庁(神戸市)に提出しなければなりません(NPO法第28条第1項,第29条)。
所轄庁(神戸市)は,提出された書類を市民の閲覧・謄写に供します。
(ご注意ください)
提出書類の様式は決まっていません。
ご参考までに様式例や作成例を掲載していますが,必ずしもこれらの様式である必要はありません。
すべての書類が,閲覧書類として公開されます。
事業報告書類の詳細については「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「運営」の章をご参照ください。
※計算書類及び財産目録については「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「会計」の章をご参照ください。
提出書類 |
提出部数 |
様式例 |
作成例 |
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前事業年度の事業報告書 |
2部 |
- |
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(注1) |
活動計算書 |
2部 |
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貸借対照表 |
2部 |
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(注記) |
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前事業年度の財産目録 |
2部 |
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前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名,住所又は居所,前事業年度における報酬の有無を記載した名簿) |
2部 |
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前事業年度の末日における社員のうち |
2部 |
NPO法改正により,平成24年4月1日以後に始まる事業年度分から,「収支計算書」に代わり「活動計算書」の作成・提出が義務付けられました。
当分の間は「収支計算書でも可」とされていますが,平成24年4月1日以後に始まる事業年度分から,できるだけ速やかに「活動計算書」に移行してください。
(「活動計算書」等については,「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「会計」の章をご覧ください。)
役員(理事・監事)の改選期には,その都度所轄庁(神戸市)に対して役員変更の届出を行う必要があります。継続して役員をされる方も「変更事項」を「再任」として届け出てください。また,全員が「再任」の場合も必ず届け出てください。