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定款変更の認証を申請するとき・定款の変更の届出をするときに提出する書類

最終更新日:2023年5月1日

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定款変更の手続きの詳細については,「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「運営」の章をご参照ください。

認証が必要な定款変更

次のア~コの事項に関する定款の変更を行う際は,所轄庁(神戸市)の認証を受ける必要があります。

  • ア 目的
  • イ 名称
  • ウ その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • エ 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  • オ 社員の資格の得喪に関する事項
  • カ 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  • キ 会議に関する事項
  • ク その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • ケ 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  • コ 定款の変更に関する事項

定款変更の認証の申請をするときに提出する書類

定款変更の認証申請をするときは,下記の書類を提出してください(持参または郵送に限ります)。

  • 「定款変更認証申請書(様式第5号)」は規定の様式で提出してください。

変更後の定款は縦覧書類として公開されるとともに,認証後は,閲覧書類として公開されます。
*事業計画書,活動予算書は,縦覧書類として公開されます。

提出書類一覧

提出書類

提出部数

様式

記載例

定款変更認証申請書(様式第5号)

1部

定款変更認証申請書様式(WORD:37KB)

定款変更認証申請書記載例(WORD:47KB)

定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー

1部

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変更後の定款 *

2部

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定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 *(事業を変更する場合に限り提出)

2部

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定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 *(事業を変更する場合に限り提出)

2部

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所轄庁が神戸市から他の都道府県・指定都市に変わる定款変更の場合(主たる事務所またはその他の事務所を神戸市外に設置する場合)は,定款変更認証申請書は,変更後の所轄庁が指定する様式で提出してください。

(注)所轄庁の変更を伴う定款変更である場合の追加書類

所轄庁の変更を伴う定款変更である場合は,下記の書類もあわせて提出してください。

所轄庁が神戸市から他の都道府県・指定都市に変わる定款変更の場合(主たる事務所またはその他の事務所を神戸市外に設置する場合)は,定款変更認証申請書は,変更後の所轄庁が指定する様式で提出してください。

  • 「役員名簿」・「確認書」とも,必ずしも下記の様式例である必要はありません。

役員名簿は縦覧書類として公開されるとともに,認証後は,閲覧書類として公開されます。

提出書類一覧

提出書類

提出部数

様式例

作成例

役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) *

2部

役員名簿様式例(WORD:35KB)

役員名簿作成例(WORD:39KB)

確認書

1部

確認書様式例(WORD:27KB)

確認書作成例(WORD:30KB)

前事業年度の事業報告書,活動計算書,貸借対照表,財産目録,年間役員名簿,前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面(設立(合併)後これらの書類が作成されるまでの間は,設立(合併)時の事業計画書,活動予算書,財産目録)

1部

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定款変更の届出をするときに提出する書類

上記ア~コ以外の事項に関する定款の変更の場合は,所轄庁への届出が必要です。以下の書類を所轄庁(神戸市)に提出してください。

  • 「定款変更届出書(様式第6号)」は規定の様式で提出してください。

変更後の定款は,閲覧書類として公開されます。

提出書類

提出部数

様式

記載例

定款変更届出書(様式第6号)

1部

定款変更届出書様式例(WORD:34KB)

定款変更届出書作成例(WORD:35KB)

定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー

1部

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変更後の定款 *

2部

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ご注意ください-変更登記について-

登記事項に関する変更をした場合は,主たる事務所の所在地においては2週間以内に,従たる事務所の所在地においては3週間以内に,変更の登記が必要です。

【登記事項】

  • 目的及び業務
  • 名称
  • 事務所の所在地
  • 代表権を有する者の氏名,住所及び資格
  • 存続期間又は解散の事由を定めたときは,その期間又は事由
  • 代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは,その定め
  • 資産の総額

「定款の変更登記を完了したときに提出する書類」のページへ

事務所の所在地を変更したときの届出について(定款の変更は必要ない場合)

定款に,事務所の所在地を「兵庫県神戸市」,「兵庫県神戸市○○区」等とだけ記載している場合は,その区域内での変更であれば,定款の変更は必要ありません(登記の変更手続きは必要です)が,必ず,事務所の新しい住所や連絡先を所轄庁(神戸市)に届け出てください。

定款変更が不要であっても,登記の変更手続きは必要です。ご注意ください。

提出書類一覧

提出書類

提出部数

作成例

事務所の所在地の変更届出書

1部

事務所の所在地の変更届出書作成例(WORD:39KB)

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課