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設立登記を完了したとき

最終更新日:2024年7月19日

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NPO法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
認証を受けた日から2週間以内に、管轄の法務局で設立の登記をしてください。

(※)設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても設立の登記がされない場合は、設立の認証を取り消すことがあります。

設立認証後の手続きについては、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「設立」の章をご参照ください。
 

設立登記を完了したときに提出する書類

設立の登記が完了次第、速やかに所轄庁(神戸市)に以下の書類を提出してください。
*は閲覧書類として公開されます。

提出書類の一覧

提出書類

提出部数

様式・様式例

記載例

設立登記等完了届出書(様式第3号)

1部

設立登記等完了届出書様式(WORD:29KB)

設立登記等完了届出書記載例(WORD:32KB)

登記事項証明書の原本

1部

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登記事項証明書のコピー *

1部

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設立当初の財産目録 *
(登記申請時に作成したもの)

2部

設立当初の財産目録様式(EXCEL:67KB)

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お問い合わせ先

地域協働局地域活性課