ホーム > 社会参画・地域活性化 > 地域活動 > NPO関連情報 > 設立登記を完了したときに提出する書類
最終更新日:2023年5月1日
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NPO法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します(NPO法第13条第1項)。
認証を受けた日から2週間以内に,管轄の法務局で設立の登記をしてください。
設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても設立の登記がされない場合は,設立の認証を取り消すことがあります(NPO法第13条第3項)。
設立認証後の手続きについては,「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」の「設立」の章をご参照ください。
設立の登記が完了次第,速やかに所轄庁(神戸市)に以下の書類を提出してください。
登記事項証明書のコピー,設立当初の財産目録,認証書のコピー(提出不要)は,閲覧書類として公開されます。
提出書類 |
提出部数 |
様式・様式例 |
記載例 |
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設立登記等完了届出書(様式第3号) |
1部 |
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登記事項証明書の原本 |
1部 |
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登記事項証明書のコピー * |
1部 |
- |
- |
設立当初の財産目録 * |
2部 |
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