ホーム > 社会参画・地域活性化 > NPO関連情報 > 役員の変更等の届出をするとき
最終更新日:2026年9月1日
ページID:4814
ここから本文です。
役員の新任、再任、退任、氏名変更、住所変更などがあった場合は、役員変更等届出書等を提出してください。また、
役員の変更がない場合であっても、任期満了に伴う再任の場合は届出が必要です。
役員変更の手続きの詳細については、「NPO法人の手引(1 設立・運営編)」をご覧ください。
役員に変更がない場合でも、任期満了に伴って改選され、全員が再任された場合は届出が必要です。
役員の任期は最長2年です。役員に異動がなく全員再任の場合でも、必ず2事業年度に一度は役員変更等届出の提出が必要です。「役員が変わっていないため届出不要」と誤解されることがありますのでご注意ください。
|
提出書類様式・様式例 |
提出部数
(持参・郵送の場合)
|
作成(記載)例 |
|---|---|---|
| 1部 | ||
| 2部 |
|
提出書類 |
提出部数 |
作成(記載)例 |
|---|---|---|
| 役員変更等届出書(様式第4号)(WORD:37KB) | 1部 | 役員変更等届出書作成例(WORD:42KB) |
| 変更後の役員名簿様式(WORD:35KB)* | 2部 | 変更後の役員名簿作成例(WORD:39KB) |
| 1部 | ||
|
役員の住所又は居所を証する書面 |
1部 |
- |
代表権を有する理事(理事長等)の変更等(再任の場合を含む)があったときは、2週間以内に法務局に登記が必要です。
役員の任期は最長2年です。つまり、代表権を有する理事の異動がなく、再任の場合でも、2事業年度に一度は法務局への登記が必要です。