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最終更新日:2022年10月19日
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児童福祉法に基づく障害児支援を実施する事業者の指定申請等の手続についてご案内します。
なお、障害児相談支援事業に関する指定申請手続きについては、別掲の「障害福祉サービス事業等の指定申請手続きについて(事業者向け)」を参照してください。
指定を受けるために必要な要件や、手続の詳細を、次のてびきに記載しています。申請を行う前に、必ず内容をご確認ください。
指定(変更)日は、毎月1日を基本とします。申請の流れは以下のとおりです。
1.事前面談の予約
事前面談の予約は、電話で受け付けています。
事前面談日の、2ヵ月以上前に予約の電話をお願いします。(令和4年10月現在)
2.申請書類一式の送付
面談日の1週間前までに、申請書類一式を提出してください。
3.事前面談
申請内容について説明できる方が来庁してください。
人員基準、設備基準が確認できない場合や、支援内容が固まっていない場合、再面談となります。この場合、「1.事前面談の予約」から再度お願いします。
4.指定(変更)申請
事前面談の補正を踏まえ、申請書を以下の「指定(変更)日ごとの申請期限」の申請期限内に提出してください。
申請時に、事前面談の書類も併せてご提出ください。
5.審査
申請後も複数回補正にご協力いただく場合があります。
指定日の10日前までに、すべての補正が完了していない場合、指定日が翌月1日に延期になります。
6.指定(変更)
<指定(変更)日ごとの申請期限>
事前面談時期 | 申請期限 | 指定(変更)日 |
令和4年10月13日まで | 令和4年10月20日 | 令和4年12月1日 |
令和4年11月11日まで | 令和4年11月18日 | 令和5年1月1日 |
令和4年12月13日まで | 令和4年12月20日 | 令和5年2月1日 |
令和4年12月28日まで | 令和5年1月13日 | 令和5年3月1日 |
令和4年12月28日まで | 令和5年1月31日 | 令和5年4月1日 |
令和5年3月13日まで | 令和5年3月20日 | 令和5年5月1日 |
令和5年4月7日まで | 令和5年4月14日 | 令和5年6月1日 |
令和5年5月12日まで | 令和5年5月19日 | 令和5年7月1日 |
令和5年6月13日まで | 令和5年6月20日 | 令和5年8月1日 |
令和5年7月13日まで | 令和5年7月20日 | 令和5年9月1日 |
令和5年8月11日まで | 令和5年8月18日 | 令和5年10月1日 |
令和5年9月13日まで | 令和5年9月20日 | 令和5年11月1日 |
申請の際に必要な書類の詳細は「提出書類一覧」を参照してください。
提出書類一覧(指定申請・指定変更申請)(EXCEL:26KB)
【様式】
令和3年6月から押印廃止となりました。
実務経験証明書については、引き続き証明者の押印が必要です(R3年8月より、写しの提出でも可とします。原本の照会をする場合がありますのでその際は即時提出してください。また、証明事業所に対し照会を行う場合がありますのでご了承ください)。
事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。
指定申請を行うサービスの種類ごとの付表に必要事項を記入する。
サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備する。
申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管して下さい。
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部
TEL(078)322-6265
FAX(078)322-6762
事前面談終了後、必要書類を揃えたうえで提出してください。申請書類は郵送していただいて差し支えありませんが、再度事前面談が必要な場合がありますので、審査担当者と事前に相談してください。書類が揃っていない場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
申請書類の受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。
審査の結果、基準を満たす事業者は、指定障害児支援事業者として指定します。
指定は、原則として毎月1日です。指定日より事業開始が可能です。
指定にあたっては、指定日や事業者番号が記載された指定通知書を送付します。
現在、障害児支援の指定に係る手数料は必要ありません。
原則として6年間です。
指定通知書に有効期間が記載されていますので、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。
指定申請にあわせて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ報酬区分や加算項目等について市に届け出る必要があります。
【様式】
令和3年6月から押印廃止となりました。
実務経験証明書については、引き続き証明者の押印が必要です(R3年8月より、写しの提出でも可とします。原本の照会をする場合がありますのでその際は即時提出してください。また、証明事業所に対し照会を行う場合がありますのでご了承ください)。
提出書類は、様式第5号 別紙1の「確認書類」に記載されているものをご確認ください。
なお、処遇改善加算及び特定処遇改善加算の届出書の様式等については、「処遇改善加算・特定処遇改善加算の届出について(障害福祉サービス事業者等)」をご覧ください。
事業開始時点の体制等を記載してください。
なお、その体制等に変更があった場合は、随時変更届出を行ってください。
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部
TEL(078)322-6265
FAX(078)322-6762
令和3年度報酬改定の内容につきましては、以下のページを参照してください。
給付費等算定届にかかる変更は、届出の提出時期により、加算項目等の算定開始時期に影響しますので、注意してください。
原則であり、加算等の種類によっては下記によらない場合があります。
(注)届出は15日必着(消印無効)とし、15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日を提出期限とします。
処遇改善加算や、前年度の実績等により見直しが必要な加算等の届出については、届出の締切日が上記と異なりますので、以下のファイルをご確認ください。
(重要)報酬に関する加算届提出の締切について(PDF:166KB)
児童発達支援、放課後等デイサービスの利用定員を増加する場合、指定変更申請が必要となります。申請の流れ及び提出期限は、上記「指定申請手続きについて 2指定申請について (1)指定申請のスケジュール及び提出期限」に記載した内容と同様です。
申請の際に必要な書類の詳細は、「指定申請手続きについて 2 (2) 提出書類一覧」を参照してください。
【様式】
令和3年6月から押印廃止となりました。
実務経験証明書については、引き続き証明者の押印が必要です(R3年8月より、写しの提出でも可とします。原本の照会をする場合がありますのでその際は即時提出してください。また、証明事業所に対し照会を行う場合がありますのでご了承ください)。
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部
TEL(078)322-6265
FAX(078)322-6762
厚生労働省令で定められている事項に変更が生じた場合、変更があった日から10日以内に神戸市に変更届を提出する必要があります。必要書類を確認いただき、期日までに必ず届出を行ってください。
変更内容によって、児童福祉法第34条の3に基づく変更届(様式第15号)の提出が必要です。詳しくは、ページ下部の「障害児通所支援事業の開始届、変更届、廃止・休止届について」をご確認ください。
令和2年4月1日より変更
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター 介護・障害サービス係
事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出する必要があります。
また、休止した事業を再開する場合は、必ず事前に神戸市までご連絡ください。
障害児通所支援事業者は、次の項目「障害児通所支援事業の開始届、変更届、廃止・休止届について」の2(3)様式第16号の提出も必要となります。
令和3年6月から押印廃止となりました。
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部
TEL(078)322-6265
FAX(078)322-6762
児童福祉法第34条の3に基づき、障害児通所支援事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「指定障害児通所支援事業の開始届」の届出を行っていただく必要があります。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、1か月前までに廃止・休止届の提出が必要です。
障害児通所支援事業
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部
TEL(078)322-6265
FAX(078)322-6762
児童福祉法第35条に基づき、神戸市内で児童福祉施設を設置するにあたっては、指定申請とは別に、神戸市への設置認可申請が必要です。
また、変更がある場合も届出が必要です。
令和3年6月から押印廃止となりました。
(開設時)
児童福祉施設設置認可申請書(WORD:26KB)
(変更時)
児童福祉施設変更届出書(WORD:46KB)
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部
TEL(078)322-6265
FAX(078)322-6762
令和3年度の報酬改定に関する厚生労働省からの通知・事務連絡については下記のページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)
指定障害福祉サービス事業所等において、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者として従事する予定の方等を対象とした研修が兵庫県主催で実施されます。
詳細については以下のページにてご確認ください。