利用日数の特例に関する届出

最終更新日:2023年6月12日

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概要

日中活動サービスでは、1人の障害者がひと月に利用できる日数に制限(各月日数-8日まで。これを「原則の日数」といいます。)があります。ただし、事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業者が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、事前に神戸市に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
対象となるサービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)です。

特例の適用に関する届出

届出は年(4月~翌年3月)1回とし、対象期間を4月から設定する場合は、事務の都合上3月15日までに神戸市に届け出てください。対象期間を年度途中から設定する場合は、対象期間の前月末までに届け出てください。

利用日数管理票の提出

事前に特例の適用に関する届出を行ったうえで、毎月の介護給付費等の請求に当たり、当該月の実際の利用日数が「原則の日数」を超える場合は必ず、利用者ごとの「利用日数管理票」を神戸市に提出(郵送又はFAX)してください。(原則として、請求を行う月の20日までに提出してください。)

(4)提出先

(2)特例の適用に関する届出
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(3)利用日数管理票の提出
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局障害者支援課

お問い合わせ先

福祉局監査指導部