ホーム > 事業者の方へ > 開発・都市計画 > 開発許可・開発事業承認 > 市街化調整区域での開発(建築)手続き
最終更新日:2023年5月30日
ここから本文です。
トピックス
神戸市では、都市計画法に基づき、豊かな自然環境や農地などを守るとともに、無秩序な土地利用を防ぐために、市域の全面積の約6割を市街化を抑制する市街化調整区域に指定しています。
市街化調整区域では、開発行為(建築目的の土地の区画形質の変更)や建築行為が制限されていますが、次に示す立地基準などに適合するほか、市街化区域と同様の技術基準に適合する場合に限り、特例的に容認すべきものとして許可を行っています。
(1)開発許可(法29条・神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例関係:区画形質の変更がある場合)
(手引きP40~P93)
上記以外の様式(変更手続きなど)は、開発許可等申請様式集を参照してください。
(2)建築許可(法42条関係:開発許可を受けた開発区域内の用途変更の場合)
(3)建築許可(法43条関係:区画形質の変更がない場合)
(手引きP91)(PDF:135KB)
申請様式(PDF:217KB) 添付書類(PDF:513KB)
予約して頂いた方を優先してご案内します。下記の受付時間を目安に事前に電話予約の上ご来庁ください。
担当職員が外出している場合や他の窓口対応のためお待ち頂く場合があります。
市街化調整区域での許可のうち、都市計画法第34条第14号を根拠とするものは、開発審査会の承認を得る必要があります。
開発審査会は、法律・経済等の各専門分野の委員7名で構成され市街化調整区域での開発行為等の立地審査のほか、都市計画法第50条第1項前段に基づく審査請求の審査を行っています。
開発審査会の議事は、法令により公開を義務づけられるものを除き、原則、非公開としています。これは、個人か法人のプライバシー情報をもとに審議を行っているためです。