障害福祉サービス事業等の変更届

最終更新日:2024年2月19日

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厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
次の事業が対象です。

  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業
  • 児童福祉法に基づく、指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業
  • 地域生活支援事業

届出書類ダウンロード先

下記の外部リンク先で、変更内容に関する質問事項に順に答えていくと、変更時に行う手続きと必要な書類がサービスごとに特定できます。ガイド結果(最終ページ)に表示される必要書類をダウンロードして、書類を作成してください。なお、届出書類は事業所番号ごとに作成してください。
KOBEスマートナビ:変更届ガイド(外部リンク)

共同生活住居の追加や事業所の場所の変更は自治会及び近隣住民への説明状況資料(様式不問)を添付してください。

提出先

郵送で提出してください。

<送付先>
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター介護・障害サービス係

提出期限

変更があった日から10日以内。
変更日より前の届出はできません。

質問・回答

変更について不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)