閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

障害福祉サービス事業等の変更届

最終更新日:2026年8月27日

ページID:60731

ここから本文です。

厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
次の事業が対象です。

  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業
  • 児童福祉法に基づく、指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業
  • 地域生活支援事業

届出書類ダウンロード先

下記の外部リンク先で、変更内容に関する質問事項に順に答えていくと、変更時に行う手続きと必要な書類がサービスごとに特定できます。ガイド結果(最終ページ)に表示される必要書類をダウンロードして、書類を作成してください。なお、届出書類は事業所番号ごとに作成してください。
KOBEスマートナビ:変更届ガイド(外部リンク)

提出先

変更届の到達確認等について(2026年8月28日更新)

  • 変更届の到達状況は、レターパックや簡易書留などで送付の上、日本郵便株式会社の郵便追跡サービスによりご確認ください。
  • 受領印を押印した変更届の鑑文の写しの返送を希望される場合は、鑑文の写しと返信用封筒を同封してください。
  • 返信用封筒には、宛先を記載し、必要な金額の切手を貼付してください。返信用のレターパックでも構いません。


〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター介護・障害サービス係
※郵送で提出してください。

提出期限

変更があった日から10日以内。
変更日より前の届出はできません。

お問い合わせ

よく見られているページ

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください