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障害福祉サービス事業等の変更届

最終更新日:2025年11月6日

ページID:60731

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厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
次の事業が対象です。

  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業
  • 児童福祉法に基づく、指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業
  • 地域生活支援事業

届出書類ダウンロード先

下記の外部リンク先で、変更内容に関する質問事項に順に答えていくと、変更時に行う手続きと必要な書類がサービスごとに特定できます。ガイド結果(最終ページ)に表示される必要書類をダウンロードして、書類を作成してください。なお、届出書類は事業所番号ごとに作成してください。
KOBEスマートナビ:変更届ガイド(外部リンク)

管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・相談支援専門員の変更

変更届ガイドでは旧様式が表示されますので下記の様式を使用してください。
参考様式1 勤務形態一覧表(EXCEL:80KB)
参考様式3 経歴書(EXCEL:71KB)
参考様式5 実務経験証明書(EXCEL:22KB)

共同生活住居の追加や事業所の場所の変更の様式

変更届ガイドでは旧様式が表示されますので下記の様式を使用してください。
参考様式1、1-2 勤務形態一覧表(EXCEL:80KB)
参考様式20 事業計画書(EXCEL:72KB)(※)
※消防法に基づく防火対象物使用開始(変更)届出書等のコピーや建築士が作成した「既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書」が必要になります。手続きや作成に1か月近くかかる場合がありますので余裕をもってご準備ください。

提出先

〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター介護・障害サービス係
※郵送で提出してください。

提出期限

変更があった日から10日以内。
変更日より前の届出はできません。

お問い合わせ

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