ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求等の手続き、指導監査(障害福祉サービス) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 業務管理体制整備にかかる届出等について
最終更新日:2022年1月21日
ここから本文です。
平成24年度より、すべての指定障害福祉サービス事業者等(注1)は、法令遵守等の業務管理体制の整備(注2)とその届出が義務づけられています。
また平成25年4月からは、「事業所のすべてが神戸市内に所在する事業者」については、届出先が神戸市になります。(すでに兵庫県に届出を行っている事業者は、あらためて神戸市に届出を行う必要はありません。)
(注1)業務管理体制の届出が義務づけられる事業者の種類
【障害者総合支援法に基づくもの】
【児童福祉法に基づくもの】
(注2)業務管理体制の整備について
指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図るための体制が整備されているかどうかを指します。
具体的には、従業員の法令遵守を確保するための責任者(法令遵守責任者)が置かれていること、また、開設している事業所の数に応じ、法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていることが必要とされます。
新たに障害福祉サービス事業等をはじめる事業者は、以下のてびきを必ずご確認のうえ、届出を行ってください。また、届出内容等に変更が生じた場合には、変更届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
新規の場合又は届出先区分の変更が生じた場合
届出事項に変更があった場合
神戸市への届出が必要な事業者で、以下の一覧表に載っていない事業者は業務管理体制の届出をして下さい。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330