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最終更新日:2026年4月1日
ページID:32585
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2026年度の処遇改善加算を算定する場合は、下記に掲載する処遇改善計画書の基本情報入力シート、別紙2-1、2-2、2-3を神戸市に提出してください。
「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(2026年度分)(PDF:813KB)
2026年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限は下記のとおりです。
体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書
2026年4月15日(水曜)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導課障害指定担当
処遇改善計画書
※体制届、体制状況一覧表の提出は不要
2026年4月15日(水曜)
e-KOBE(準備中)
体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書
2026年6月15日(月曜)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導課障害指定担当
2026年4月15日までに提出された処遇改善計画書の別紙2-3の内容をもとに登録します。
改めての書類提出は不要です。
※神戸市以外が指定権者であるサービスについては各自治体へ確認してください。
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神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。 |
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e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。(添付する処遇改善計画書は同じものでも構いません。) |
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神戸市内に事業所があれば、神戸市も届け出てください。 |
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色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力できません。 |
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例えば4月から翌年3月まで加算を算定する場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。 |
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計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。 |
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実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。 |
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平均賃金月額×12など適切な方法で推定して記入してください。 |
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別紙様式2-2・2-3・2-4上の加算の予定がないサービスの「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」に0を記入してください。なお、今後処遇改善加算等を算定しないサービスは、「加算をやめるとき」の届出をしてください。 |
書類は事業所ごとに作成してください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導課障害指定担当
書類が確定し次第、速やかに提出してください。
特別な事情に係る届出書
別紙様式5_特別な事情に係る届出書(EXCEL:31KB)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 6階
神戸市福祉局監査指導課障害指定担当
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0230(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
※神戸市の様式は厚生労働省ホームページ掲載の様式と同一です。様式の入力方法等については上記窓口にお問い合わせください。
福祉・介護護職員の処遇改善(厚生労働省HP)
※制度概要や様式の記入方法の解説動画がありますのでご参考ください。
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