ホーム > ビジネス > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求等の手続き、指導監査(障害福祉サービス) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 処遇改善加算・特定処遇改善加算について(障害福祉サービス等)
最終更新日:2022年6月28日
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ただし、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は加算の算定対象外です。
「福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算」を前年度と同じ区分で引き続き算定する場合、処遇改善計画書をe-KOBE(神戸市スマート申請システム)にて受け付けることといたしました。
なお当加算を新規に算定する場合、または前年度と異なる区分で算定する場合は従来通り郵送にて受付いたしますのでご注意ください。
関係する通知の見直し(計画書等の様式を含む。)がされたことから、処遇改善加算等の計画書の提出については、令和4年度当初の特例として、次のとおり取り扱います。
令和4年度の障害福祉サービス等処遇改善計画書の届出期限について(令和4年1月17日厚生労働省事務連絡)(PDF:56KB)
届出内容 | 提出期限 | 提出先 |
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令和4年4月から前年度と同じ要件の区分で継続して加算を算定する場合 (継続)
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令和4年4月15日(金曜日) ※令和4年度に限ります。 |
【e-KOBE(神戸市スマート申請システム)】 |
令和4年4月(又は5月)から新規又は新たな要件の区分で加算を算定する場合 (新規・区分変更)
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【郵送受付のみ】 〒650-8570 (神戸市福祉局監査指導部 処遇改善加算担当)
神戸市必着 |
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令和4年4月から加算の算定を取りやめる場合 |
令和4年4月15日(金曜日) ※令和4年度に限ります。 |
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(新規・区分変更)
|
算定日の前々月末日 (前々月の末日が閉庁日に当たる場合は「前々月末日の翌開庁日」と読み替え) |
|
年度途中で加算の算定を取りやめる場合 |
速やかに提出してください。 |
届出に際しては、厚生労働省の通知をご参照の上お手続きをお願いします。
特定処遇改善加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合、特例の種別、該当職員の職種、特性、人数について、別紙様式2-4にできる限り具体的に記載のうえ、提出してください。
※処遇改善加算(Ⅳ)~(Ⅴ)及び特別加算は算定できません。
令和2年度に処遇改善加算(IV)又は(V)若しくは処遇改善特別加算を算定している事業所については、令和4年3月31 日まで引き続きの算定が可能ですが、令和4年度より算定することはできません。令和3年度中に処遇改善加算(IV)又は(V)若しくは処遇改善特別加算を算定している事業所は、令和4年4月(又は5月)から新規又は新たな要件の区分で加算を算定する場合、または令和4年4月から加算の算定を取りやめる場合の届出を行ってください。
上記(1)提出書類を作成後、下記リンクからご提出ください。
なお、「(B)新規又は新たな要件の区分で算定する場合」と提出方法・提出先が異なりますのでご注意ください。
・継続分のみの計画書はこちらへ提出(外部リンク)
・継続分と、新規・区分変更分が混ざっている計画書はこちらへ提出(外部リンク)
※システムご利用の前に、利用者登録が必要です。以下の案内のとおり登録をしてください。
(必ず、事業者として登録するようにしてください。)
・利用者登録の手順(PDF:544KB)
※提出された際は、受領確認メールを送信します。副本(控え)の受付は行っておりませんのでご了承ください。
※紙書類の郵送・持ち込みによる受付は行っておりませんので、ご了承ください。
※提出はExcel形式でお願いいたします(PDF形式は不可)。
令和4年4月15日(金曜日) ※令和4年度に限る
次の(ア)・(イ)の書類を提出してください。特定処遇改善加算における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合は、(ア)から(ウ)を提出してください。なお、書類は事業所ごとに作成してください。
(ア)処遇改善計画書
(イ)体制等に関する届出書+別紙1
(ウ)特定加算における職員分類の変更特例に係る報告
「(A)前年と同じ要件の区分で継続して算定する場合」と提出方法・提出先が異なりますのでご注意ください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部 処遇改善加算担当
【令和4年4月(又は5月)から加算を算定する場合】
令和4年4月15日(金曜日) ※令和4年度に限る
【年度途中で加算を算定する場合】
年算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日に当たる場合は「前々月末日の翌開庁日」と読み替え)
(例)令和4年7月1日から算定する場合は、令和4年5月31日
次の書類を提出してください。なお、書類は事業所ごとに作成してください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部 処遇改善加算担当
【令和4年4月から加算をとりやめる場合】
令和4年4月15日(金曜日) ※令和4年度に限る
【年度途中で加算をとりやめる場合】
速やかに提出してください。
(例)居宅介護と同行援護を一体的に提供している事業所で、同行援護の利用者がいない場合の(A)の届出
⇒ 別紙様式2-2・2-3上の、同行援護の「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」を0、「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」を0円とする。
(画像は別紙様式2-2の記載例)
以下の場合は変更の届出が必要です。
①会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
②複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
③就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
④キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)若しくは処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
⑤特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合
(なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合を含む)
令和3年6月から押印廃止となりました。
【障害】別紙様式6 処遇改善加算変更届出書(WORD:46KB)
【令和4年4月(又は5月)から加算を算定する場合】
令和4年4月15日(金曜日) ※令和4年度に限ります。
【年度途中で加算を算定する場合】
年算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日に当たる場合は「前々月末日の翌開庁日」と読み替え)
例)令和4年7月1日から算定する場合は、令和4年5月31日
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部 処遇改善加算担当
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
この実績報告書は兵庫県と共同で作成した様式であり、記入内容が要件を満たしていない等の不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が付いています。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
※基本情報入力シートに入力しても、別紙様式3-1に入力内容が反映されない場合は、エクセル上部の「数式」タブ→「計算方法の設定」をクリックし、「自動」を選択してください。
上記(1)提出書類を作成後、下記リンクからご提出ください。
・【障害】令和3年度分 処遇改善実績報告書 提出入力フォーム(外部リンク)
※システムご利用の前に、利用者登録が必要です。以下の案内のとおり登録をしてください。
(必ず、事業者として登録するようにしてください。)
・利用者登録の手順(PDF:440KB)
※提出された際は、受領確認メールを送信します。副本(控え)の受付は行っておりませんのでご了承ください。
※紙書類の郵送・持ち込みによる受付は行っておりませんので、ご了承ください。
※提出はExcel形式でお願いいたします(PDF形式は不可)。
※旧様式での受付はおこなっておりません。積算根拠資料は、別紙様式3-2(施設・事業所別個表)での提出しか認めませんので、ご了承ください(任意様式での提出不可)。
令和4年7月31日
なお、事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、必ず実績報告書を提出してください。
例)令和4年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が令和4年10月に支払われるため、その翌々月である令和4年12月までに実績報告書の提出が必要です。
(記載例)同行援護を提供している事業所で、処遇改善加算(Ⅰ)・特定処遇改善加算(Ⅰ)の計画書を前年度に届け出たが、同行援護の利用者がいない場合の報告書
(記載例)居宅介護(1行目)と同行援護(2行目)を提供している事業所で、同一事業所としてみなした場合の報告書
事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)
※回答の目安は、受付から10営業日以内です(厚生労働省への確認を要する質問等は、回答までお時間をいただく場合があります)。
※質問に対する回答は、事業所・個人情報に配慮したうえで、「処遇改善加算・特定処遇改善加算について(障害福祉サービス等)」のページ上に公開、もしくは質問受付フォームに入力された番号にお電話します。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付厚生労働省通知)(令和4年3月18日一部改正)(PDF:1,905KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付厚生労働省通知)(PDF:491KB)
【事務連絡】「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)」の送付について(PDF:7KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)(PDF:38KB)
(特定処遇改善加算 Q&A)
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.1(令和元年5月17日)」の送付について(PDF:165KB)
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.2(令和元年7月29日)」の送付について(PDF:153KB)
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.3(令和元年10月11日)」の送付について(PDF:18KB)
【事務連絡】「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A vol.4(令和2年3月31日)」の送付について(PDF:40KB)
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330