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処遇改善加算(障害福祉サービス事業者)

最終更新日:2026年3月11日

ページID:32585

ここから本文です。

2026年度の処遇改善計画書の様式の注意点

  • 様式や提出方法については、国から周知があり次第、掲載します。

概要

  • 処遇改善加算は障害福祉サービス等事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
  • 2026年度6月から、計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援についても処遇改善加算の対象サービスとなります。
  • 加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、毎年度、処遇改善計画書・実績報告書の提出が必要です。
  • 誤った区分で処遇改善加算の請求を行った場合は、請求エラーとなります。

計画書

2026年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限は下記のとおりです。

2026年4月1日から新規算定・区分変更するとき

提出書類

体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書

提出期限(神戸市必着)

2026年4月15日(水曜)

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当

2026年4月1日からも2026年3月31日までと同じ区分で算定する場合

提出書類

処遇改善計画書

提出期限(神戸市必着)

2026年4月15日(水曜)

提出先

e-KOBE(準備中)

2026年6月1日から新規算定する場合

提出書類

体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書

提出期限(神戸市必着)

2026年6月15日(月曜)

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当

2026年6月1日から区分変更する場合(新規算定を除く)

(準備中)

提出書類

  1. 体制届・体制等状況一覧表

  2. 処遇改善計画書

  3. 【該当する場合のみ】変更に関する届出書

 ※様式は後日掲載します。​​​​​​

よくある質問

神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。

e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。(添付する処遇改善計画書は同じものでも構いません。)

複数の事業所分を法人でまとめて他の指定権者に届け出ているが、神戸市に届出が必要か

神戸市内に事業所があれば、神戸市も届け出てください。

計画書に入力できない部分がある。

色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力できません。

賃金改善を2ヵ月遅れで行う場合は、計画書の賃金改善実施期間をどうすればよいか。

例えば4月から翌年3月まで加算を算定する場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。

職員の数が変わって計画と実際の賃金総額が違う。計画書を変更しないといけないか。

計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。

前年度の賃金総額は、国の通知上「前年の1月から12月までの賃金の総額」だが、この計算では加算額を賃金改善額が下回る。

実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。

開所したばかりで前年度の実績がなくて、前年度の賃金総額を記載できない。

平均賃金月額×12など適切な方法で推定して記入してください。

同一法人で一体的に複数のサービスを提供しているが、一部サービスで加算の予定がない。

別紙様式2-2・2-3・2-4上の加算の予定がないサービスの「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」に0を記入してください。なお、今後処遇改善加算等を算定しないサービスは、「加算をやめるとき」の届出をしてください。

算定をやめるとき

提出書類

書類は事業所ごとに作成してください。

  1. 体制届・体制等状況一覧表

     ※様式は後日掲載します。

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当

提出期限

書類が確定し次第、速やかに提出してください。

特別な事情に係る届出書

事業を継続するため、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。

年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。

福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

提出書類

特別な事情に係る届出書
※様式は後日掲載します。

提出先

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 6階
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当

国からの通知等

Q&A

臨時特例交付金Q&A ※ベースアップ加算も同様に考えます

特定処遇改善加算Q&A

問合せ先

加算の要件・内容・計画書等の記入方法の問い合わせ先

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
    TEL:050-3733-0230(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
    ※神戸市の様式は厚生労働省ホームページ掲載の様式と同一です。様式の入力方法等については上記窓口にお問い合わせください。

  • 福祉・介護護職員の処遇改善(厚生労働省HP)
    ※制度概要や様式の記入方法の解説動画がありますのでご参考ください。

届出方法の問い合わせ先

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