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最終更新日:2026年3月11日
ページID:32585
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2026年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限は下記のとおりです。
体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書
2026年4月15日(水曜)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
処遇改善計画書
2026年4月15日(水曜)
e-KOBE(準備中)
体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書
2026年6月15日(月曜)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
(準備中)
体制届・体制等状況一覧表
処遇改善計画書
※様式は後日掲載します。
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神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。 |
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e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。(添付する処遇改善計画書は同じものでも構いません。) |
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神戸市内に事業所があれば、神戸市も届け出てください。 |
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色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力できません。 |
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例えば4月から翌年3月まで加算を算定する場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。 |
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計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。 |
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実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。 |
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平均賃金月額×12など適切な方法で推定して記入してください。 |
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別紙様式2-2・2-3・2-4上の加算の予定がないサービスの「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」に0を記入してください。なお、今後処遇改善加算等を算定しないサービスは、「加算をやめるとき」の届出をしてください。 |
書類は事業所ごとに作成してください。
※様式は後日掲載します。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(6階)
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
書類が確定し次第、速やかに提出してください。
事業を継続するため、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。
福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
特別な事情に係る届出書
※様式は後日掲載します。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1 6階
神戸市福祉局監査指導部障害指定担当
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0230(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
※神戸市の様式は厚生労働省ホームページ掲載の様式と同一です。様式の入力方法等については上記窓口にお問い合わせください。
福祉・介護護職員の処遇改善(厚生労働省HP)
※制度概要や様式の記入方法の解説動画がありますのでご参考ください。
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