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最終更新日:2023年9月20日
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児童発達支援や放課後等デイサービスを運営する事業所では、基準省令等やガイドラインに基づき、自己評価の結果と改善の内容(以下、「自己評価結果等」)を公表することが義務づけられています。
概ね1年に1回以上、次の「手順・報告フォーム」で記載のとおり、自己評価結果等の公表を行い、本市に報告してください。
対象サービス |
児童発達支援(医療型児童発達支援は除く) |
放課後等デイサービス |
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手順 | |||
1 | 保護者等に対して、「児童発達支援・放課後等デイサービス評価表」を配布し、アンケート調査を行う。 | ||
2 | 保護者等に行ったアンケート結果を取りまとめる。 | ||
3 | 保護者等からのアンケート結果の内容を踏まえ、職員全員での討議を行い、項目ごとの事業所評価を実施する。 | ||
4 | 「児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用」により、速やかに職員間で課題や改善すべき点についての検討を行い、改善目標や改善内容を立案する。 ※討議の結果は書面に記録し、職員間で共有すること。 |
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5 | 4で取りまとめた自己評価結果公表用を事業所ホームページ等に掲載する。 | ||
6 | 事業所ホームぺージ等に公表後、速やかに、次の報告フォームで神戸市に報告する。
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7 | 公表した改善目標・内容に沿った速やかな取り組みを行い、事業所の更なる質の向上を図る。 |