自己評価の報告(障害児通所)

最終更新日:2023年9月20日

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児童発達支援や放課後等デイサービスを運営する事業所では、基準省令等やガイドラインに基づき、自己評価の結果と改善の内容(以下、「自己評価結果等」)を公表することが義務づけられています。
 

実施方法

概ね1年に1回以上、次の「手順・報告フォーム」で記載のとおり、自己評価結果等の公表を行い、本市に報告してください。

対象サービス

児童発達支援(医療型児童発達支援は除く)

放課後等デイサービス

手順・報告フォーム

  手順
1 保護者等に対して、「児童発達支援・放課後等デイサービス評価表」を配布し、アンケート調査を行う。
2 保護者等に行ったアンケート結果を取りまとめる。
3 保護者等からのアンケート結果の内容を踏まえ、職員全員での討議を行い、項目ごとの事業所評価を実施する。
4 「児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用」により、速やかに職員間で課題や改善すべき点についての検討を行い、改善目標や改善内容を立案する。
※討議の結果は書面に記録し、職員間で共有すること。
5 4で取りまとめた自己評価結果公表用を事業所ホームページ等に掲載する。
6 事業所ホームぺージ等に公表後、速やかに、次の報告フォームで神戸市に報告する。 
houkoku 2023年度(令和5年度)報告フォーム(外部リンク)

 
7 公表した改善目標・内容に沿った速やかな取り組みを行い、事業所の更なる質の向上を図る。
  • (注1)自己評価結果等を公表していない場合、未公表月から未公表状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算が適用されます(所定単位数の15%)。また、神戸市に報告がない場合も、減算の対象となります。
  • (注2)新規指定事業所については、指定日から1年以内に自己評価結果等の公表を行い、神戸市に報告を行ってください。指定日以降1年間は減算しませんが、猶予期間を超えた場合は当該月から減算の適用となります(例:令和4年9月1日に新規指定→令和5年8月31日までは減算なし)。

その他

  • (1)多機能型の場合は、多機能事業所全体で公表しても差し支えありません。
  • (2)概ね1年に1回以上は、再評価して公表・報告してください。 
  • (3)自己評価結果等を公表するホームページには、以下の内容についても掲載するなど、事業所情報の公開に努めてください。
  •  ・職員の配置状況(職員の経験年数や資格の状況)
  •  ・ 事業所の設備状況(事業所内風景画像の掲載)
  •  ・ 主な支援内容・1日の支援の流れ・特色のある取り組み
  •  ・運営規程・利用者負担
  •  ・貸借対照表や損益計算書などの財務諸表 等
  • (4)障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)が未登録の事業所は、障害児支援に関する事業者指定申請手続き(事業者向け)の「指定申請のてびき(障害児通所支援事業等申請手続きのてびき)」を参考に登録してください。
  •  (参考)WAMNET:https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
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お問い合わせ先

福祉局監査指導部