地域生活支援事業の認定申請手続き(事業者向け)

最終更新日:2023年11月22日

ここから本文です。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく、以下の地域生活支援事業が対象です。

  • 移動支援事業
  • 日中一時支援(日帰り利用)事業
  • 生活サポート(自立支援ホームヘルプ)事業
  • 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業
  • 重度身体障害者訪問入浴サービス事業
  • 障害者福祉ホーム事業

認定申請

認定の単位

認定は、サービスの種類ごと、事業所ごとに行います。同一の法人が複数の事業所でサービスを行おうとする場合には、事業所ごとに申請書類を作成して申請する必要があります。

申請書類の作成手順

  1. 事業所ごとに申請書(様式第1号)を作成し、必要事項を記入する。
  2. 認定申請を行うサービスの種類ごとの別表に必要事項を記入する。
  3. 必要な添付書類を添付書類一覧で確認のうえ、申請書ごとに綴じる。

申請書類の作成における留意事項

  • 事業実施要綱等で、必要な要件等を必ず確認してください。
  • 申請書類は、正副各1部を作成し、正本1部を提出してください。副本は申請者において保管してください。

申請書類の提出

  • サービス種類1については、申請書類の提出までに事前相談を行いますので、申請先を参照し、事前に電話で日時を予約のうえ、来庁してください。サービス種類2については、事前相談不要です。
  • 事前相談終了後、必要書類を揃えたうえで、以下の申請先に提出してください。書類が揃っていない場合は、受け付けできないことがあります。

​​​申請先

サービス種類によって、以下のとおり申請先、申請方法が異なりますので、ご注意ください。
サービス種類 申請先 申請方法
1
  • 日中一時支援(日帰り利用)
  • 障害者福祉ホーム
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部
TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762
事前相談後に申請
2
  • 移動支援
  • 生活サポート(自立支援ホームヘルプ)
  • 重度障害者入院時コミュニケーション支援
  • 重度身体障害者訪問入浴サービス
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部
TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762
郵送(事前相談不要)

申請期限

サービス種類に応じて、リンク先の申請期限を確認してください。
※事業所が神戸市以外に所在する場合は、事業の取り扱いが異なりますので、当該市町村に確認してください。

審査・認定

  • 申請書類の受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行います。
  • 認定日は、毎月1日です。認定日より事業開始が可能です。
  • 認定にあたっては、認定日や事業所番号が記載された認定通知書を送付します。

認定の有効期間

6年間です。有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
障害福祉サービス事業等の指定更新(事業者向け)

その他

移動支援事業、障害者福祉ホーム事業を開始する場合は、認定申請とあわせて「障害福祉サービス事業等開始届」を提出してください。

変更届等の提出

認定事業者は、以下の事項に変更があった時は、変更があった日から10日以内に神戸市に変更届を提出してください。
くわしくは、以下のページを確認してください。
障害福祉サービス事業等の変更届

変更届が必要な事項

  • 事業所の名称及び所在地
  • 申請者の名称及び主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名及び住所
  • 定款、寄附行為等及び登記事項証明書
  • 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
  • 運営規程

届出書の提出先(郵送受付)

〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111
神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター

各種様式等

事業実施要綱等

添付書類一覧等

認定申請様式

運営規程参考例

障害福祉サービス事業等開始届

変更届

廃止・休止・再開届

事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出してください。
また、事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに神戸市に届出を提出してください。 提出先などは以下のページを確認してください。
廃止・休止・再開・辞退・開始届など(障害福祉サービス等)

お問い合わせ先

福祉局監査指導部