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障害福祉サービス・障害児支援事業の指定(変更)申請【事業者向け】

最終更新日:2026年10月14日

ページID:11170

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お知らせ

2026年10月1日更新:事業所の皆さまの負担軽減を目的として指定申請等の手続きを見直しました。

申請の手引き・指定基準(申請前に必ずご確認ください)

申請の手引き

※訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)については、事前相談資料・申請書類の提出期限が以下のページによりますのでご注意ください。

指定基準等

  • 事業所に使用する建物が消防法に適合していることを事前に確認する必要があります。【障害福祉サービス・障害児支援事業】

指定通知までの流れ

段階 時期 内容
申請準備
事前相談まで
  • 指定基準及び他法の確認
  • 法人の定款作成、法人設立
  • 事業所施設及び従業員の確保
事前相談資料の提出

指定希望月の3か月前の月の5日前後まで

  • 事前相談資料の提出
  • 書類の確認・補正(必要に応じ複数回)
※確認後、問題なければ本申請へ。
※本申請期限までに不備を解消できない場合は指定希望月を延期していただきます。

申請書提出(本申請)

指定希望月の2か月前の月の10日前後まで

  • 指定申請書類一式の受付
※事前相談を経ていない場合、書類に不備がある場合は受付できません。

書類審査

指定希望月の前月

  • 申請書類の審査・補正(必要に応じ複数回)
※原則、指定希望月の前月10日までにすべての提出書類の補正解消が必要です。
指定通知 指定予定日の5開庁日前までに発送
※申請書類の不備により補正に時間を要した場合は、左記よりも発送が遅くなる場合があります。
※なお、指定した事業所の名称、所在地等については、市公報により公示を行います。

事前相談資料の提出

概要

  • 指定申請の手続きを円滑に進めるため、事前相談シートに記載された書類を提出してください。市の担当者が内容を確認します。事前相談資料の提出にあたり、来庁は不要です。
  • 来庁して相談することもできます。希望される場合は事前に日程調整してください。

※不明点がある場合は、基本的に質問フォームからのお問い合わせをお願いしております。

  • 修正箇所が多い場合などは来庁いただく場合があります。
  • 事前相談資料の受付は指定を確約するものではありません。

提出書類の作成手順

  1. 事業所ごとに事前相談シートを作成し、必要事項を記入する。
  2. サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成する。

申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管してください。

様式

「事前相談シート」に記載された書類を提出してください。
各種様式および運営規程の記入例は、指定(変更)申請の様式一覧ページからダウンロードしてください。
不足書類がある場合は事前相談資料一式を返却します。再度、事前相談を希望する場合は不足書類を追加した事前相談資料を期限までに改めて提出してください。

提出方法

送付または窓口へ持参

  • 送付先

〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導課指定担当あて(必着)

※事前相談資料の到着確認等について(2026年10月1日更新)

到達状況を確認されたい場合は、追跡可能なレターパック、簡易書留等により送付の上、日本郵便株式会社の郵便追跡サービスをご利用ください。

  • 窓口
    神戸市役所1号館6階 福祉局監査指導課指定担当
    受付時間:平日(月曜~金曜)9時00分~12時00分、13時00分~17時00分

提出期限

  • 毎月1日に指定・許可を行います。
  • 標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
  • 提出期限は予告なく変更となる場合があります。
  • 期限間際の提出は、書類確認に時間を要し、審査に支障をきたすおそれがあります。余裕をもってご提出ください。
希望指定年月日 (1)事前相談資料の
提出期限
(2)申請書提出期限
2026年10月1日 2026年7月9日 2026年8月14日
2026年11月1日 2026年8月4日 2026年9月8日
2026年12月1日 2026年9月1日 2026年10月8日
2027年1月1日 2026年10月2日 2026年11月9日
2027年2月1日 2026年10月30日 2026年12月7日
2027年3月1日 2026年11月30日 2027年1月7日

指定(変更)申請書の提出

概要

  • 事前相談で修正及び疑問点を確認した申請書類を審査します。
  • 申請書類の補正、追加資料の提出、確認事項に対する回答を求める場合があります。

提出書類

  • 事前相談で指摘のあった箇所を修正したうえで、必要書類をすべて提出してください。
  • 書類の修正が確認できない場合や提出書類が不足している場合は、ご希望の指定年月日を1か月延期する場合があります。

提出方法

送付または窓口へ持参

  • 送付先
    〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導課指定担当あて(必着)

    ※申請書類の到着確認等について(2026年10月1日更新)
    到達状況を確認されたい場合は、追跡可能なレターパック、簡易書留等により送付の上、日本郵便株式会社の郵便追跡サービスをご利用ください。受領印を押印した申請書の鑑文の写しの送付を希望される場合には、返信用封筒及び申請書の鑑文の写しを同封してください(返信用封筒には宛て先を記載の上、必要な金額の切手を貼付してください。なお、返信用封筒については、返信用のレターパックでも構いません。)。
  • 窓口
神戸市役所1号館6階 福祉局監査指導課指定担当
受付時間:平日(月曜~金曜)9時00分~12時00分、13時00分~17時00分

提出期限

書類審査

  • 申請書類の補正、資料の追加、疑問点の確認を求める場合があります。

指定通知

指定月

  • 指定(毎月1回・1日付)
  • 市公報により公示
  • 指定日以降は、利用者の受け入れが無くとも、指定基準を満たす人員を配置し、賃金を支払う必要があります。
    事業が軌道に乗るまでの従業者の教育計画、給付費による収入が安定するまでの人件費等を準備しておく必要があります。

指定通知書

事業所番号が記載された指定通知書は、原則、指定日の5開庁日前までに、事業所所在地宛に発送します。
※申請書類の不備により補正に時間を要した場合はこの限りではありません。

指定後の手続き

  • 通知文に同封の「WAMネット(障害福祉サービス等情報公表システム)の登録のご案内」に従い、WAMネットの登録手続きを行ってください。
  • 国保連合会から通知がありますので報酬受け取り先の登録など必要な手続きを行ってください。

指定の有効期限

指定の有効期限は6年間です。
有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。更新手続きの方法は以下のページをご確認ください。

事業所の情報の提供等

  • 事業所名、所在地、事業者、サービスの種類などの情報は公示し、兵庫県に提供します。

お問い合わせ先

神戸市福祉局監査指導課指定担当
※不明点がある場合は「事業所運営に関する質問・回答(障害福祉)」のページをご確認ください。

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