障害福祉サービス事業等の指定申請(事業者向け)

最終更新日:2023年5月22日

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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業が対象です。
児童福祉法に基づく障害児支援事業等の指定申請については、以下のページを確認してください。
障害児支援事業等の指定申請(事業者向け)

指定申請

申請を行う前に、必ず「申請手続きのてびき」を確認してください。
申請手続きのてびき(PDF:2,148KB)

申請の流れ(訪問系を除く)

訪問系サービスの申請の流れ、スケジュールについては内容が異なるため、次のページを確認してください。
指定介護サービス事業者の新規指定申請等の手続きについて

指定日は、毎月1日です。

1.事前面談の予約
事前面談の予約は、電話で受け付けています。
事前面談日の、4~5ヵ月以上前に予約してください。

2.申請書類一式の送付
面談日の1週間前までに申請書類一式を郵送で提出してください。

3.事前面談
人員基準、設備基準が確認できない場合や、支援内容が固まっていない場合、再面談となります。この場合、再度「1.事前面談の予約」から手順をふんでください。

4.指定(変更)申請
事前面談の補正を踏まえ、申請書を以下のスケジュールの申請期限内に提出してください。
申請時に、事前面談の書類も併せて提出してください。

5.審査
受付後、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く)で審査を行います。申請書に補正があった場合、差し替え書類を提出してください。
指定を希望する日の10日前までに、すべての補正が完了していない場合、指定日が翌月1日に延期になります。

6.指定
審査の結果、基準を満たす場合は、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。

スケジュール(訪問系以外)

事前面談時期 申請期限 指定日
2023年3月10日まで 2023年3月20日 2023年5月1日
2023年4月4日まで 2023年4月14日 2023年6月1日
2023年5月9日まで 2023年5月19日 2023年7月1日
2023年6月9日まで 2023年6月20日 2023年8月1日
2023年7月10日まで 2023年7月20日 2023年9月1日
2023年8月8日まで 2023年8月18日 2023年10月1日
2023年9月8日まで 2023年9月20日 2023年11月1日

提出書類

提出書類一覧(指定申請・指定変更申請)(EXCEL:49KB)
参考様式5(実務経験証明書)は、証明者の押印が必要です。写しの提出でも可能ですが、原本の照会をする場合がありますのでその際は即時提出してください。また、証明者に対し照会を行う場合があります。

(ア)-1:新規でサービスを開始する場合は、以下の書類を作成してください。
(ア)-1:指定申請様式一式(EXCEL:1,977KB)

(ア)-2:生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用定員を増加する場合等は、以下の書類を作成してください。
(ア)-2:指定変更申請様式一式(EXCEL:1,782KB)


(作成手順)
事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。
指定申請を行うサービス種類の付表に必要事項を記入する。
サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成する。
申請書類は、正副各1部を作成し、副本は申請者において保管して下さい。

運営規程の記載例

以下のページで確認してください。
運営規程の記載例

提出先

サービスの種類によって、以下のとおり申請先が異なりますので、ご注意ください。

サービス種類 申請先
  • 指定障害福祉サービス事業(下記の訪問系サービスを除く)
  • 指定障害者支援施設
  • 指定一般・特定・障害児相談支援事業
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(障害福祉担当)

TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762
  • 訪問系サービス
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(介護保険担当)

TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762

指定基準等

 

手数料

障害福祉サービスの指定の際に、手数料はかかりません。

指定の有効期間

6年間です。有効期間が終了するまでに、更新の手続きを行ってください。
障害福祉サービス事業等の指定更新(事業者向け)

その他の届出

介護給付費等算定届(加算届)

指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算の算定を行わない場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算の算定を行わない場合も「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。
障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)

変更届

厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
障害福祉サービス事業等の変更届

廃止・休止・再開・辞退・開始届など

  • 事業を廃止・休止しようとする時は、1か月前までに廃止・休止届を提出してください。
  • 休止した事業を再開する場合は、必ず事前に神戸市までご連絡ください。
  • 障害福祉サービス事業等を開始するときは、指定申請書類と一緒に開始届を提出してください。
くわしくは、以下のページを確認してください。
廃止・休止・再開・辞退・開始届など(障害福祉サービス等)

質問・回答

不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)


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