障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)

最終更新日:2024年4月11日

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令和6年4月1日以降の加算届の取り扱い

・令和6年4月1日からの加算の変更は新様式で提出してください。
・令和6年3月31日までに令和6年4月1日以降の異動年月日を記入した加算届を提出した場合、報酬改定があった加算届については新様式で再提出してください。
なお、報酬改定の内容等は下記のホームページをご参照ください。
厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
こども家庭庁 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

・児童指導員等加配加算など報酬改定で算定要件に変更がある加算を算定している事業所は必ず加算届を提出してください。なお、加算届の提出がない事業所は一番低い区分で算定します。
例)児童指導員等加配加算
専門職員等、児童指導員等、専門職員等(保育士)の区分で算定している場合
→加算届がなければ「常勤換算(経験5年未満)」の区分として取り扱います。
・就労継続支援B型の基本報酬区分など前年度の実績により見直しが必要な加算(※)は変更がなければ加算届を提出不要ですが、下記の通知を参考に必ず自己点検を行い、点検を行った書類を保管しておくようにしてください。
【通知】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和6年3月29日付)(PDF:935KB)
【新旧対照表】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(PDF:302KB)
【様式】スコア公表様式(EXCEL:98KB)
※前年度の実績等により見直しが必要な加算とは、各種加算において年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算(各サービスの基本報酬、就労移行支援体制加算、人員配置体制加算など)

届出様式

指定申請時、または指定後に変更がある場合は、報酬区分や加算項目等について届け出てください。
(注)加算を算定しなくなった場合も、届出を行ってください。例えば、居宅介護事業所で、特定事業所加算を算定していたが、算定をやめる場合、「特定事業所加算なし」として届出を行ってください。

届出は、事業所番号ごとに作成してください。
また、指定申請時は事業開始月時点で、指定後は算定開始月時点で、届出を作成してください。

対象サービス

障害福祉サービス事業等
※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(障害者総合支援法)における指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定相談支援事業

障害児支援事業等
※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業

届出書(必須)

様式第5号「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」・様式第5号別紙1(EXCEL:264KB)

様式第5号「障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書」・様式第5号別紙1(EXCEL:206KB)

別紙(様式5号別紙1の「確認書類」に記載されているものを添付) ※参考様式1は必要に応じて添付してください。 ※参考様式1、5は必要に応じて添付してください。





 

処遇改善加算等の届出

以下のページを確認してください。
処遇改善・ベースアップ加算の計画書の提出(障害)
※通常の加算と提出期限が異なりますので、注意してください。

提出期限

 

(1)新たに加算を算定する、または加算の区分を変更する場合

毎月15日までの届出・・・翌月から算定を開始
(注)届出は15日必着とし、15日が閉庁日の場合は15日以前の最終開庁日が提出期限です。

毎月16日以降の届出・・・翌々月から算定を開始

(2)加算等の算定される単位数が減る場合、または加算等が算定されなくなる場合 届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行いません。







(1)の例
例1:福祉専門職員配置等加算を算定していなかったが、新たにⅠを算定する
例2:福祉専門職員配置等加算で、ⅠからⅢに変更する

4月1日付異動の体制届(加算届)の提出期限

提出期限が上記と異なりますので注意してください。
4月15日(月曜)まで 4月から算定
4月30日(火曜)まで 4月から算定可能
※データ反映は5月以降となる場合があるため、4月報酬算定分については、6月にまとめて請求してください。
(注)提出期限はいずれも必着です。

注意点

  • 児童指導員等加配加算、専門的支援加算など報酬改定で算定要件に変更がある加算を除き、加算区分等に変更が無ければ、届出は不要です。
  • 届出後に、届出内容について不備・算定要件を満たしていない等の事実が判明した場合は、過誤調整の対象となります。
  • 就労継続支援B型の基本報酬区分を①から②、または②から①に変更する場合は、この期間内に届け出てください。年度途中の変更はできません。
    ①平均工賃月額区分に応じた報酬体系(Ⅰ型・Ⅱ型)
    ②「生産活動等への参加」等を評価する報酬体系(Ⅲ型・Ⅳ型)

提出先

サービスの種類によって、以下のとおり届出先が異なりますので、ご注意ください。

サービス種類 届出先
  • 指定障害福祉サービス事業
  • 指定障害者支援施設
  • 指定一般・特定・障害児相談支援事業
  • 指定障害児通所支援事業
  • 指定障害児入所施設
(下記の訪問系サービスを除く)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(障害福祉担当)

TEL:078-322-6265
FAX:078-322-6762
  • 訪問系サービス
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
福祉局監査指導部

(介護保険担当)

TEL:078-322-6771
FAX:078-322-6762

質問・回答

加算について不明点がある場合は、以下のページの「質問フォーム」からお問い合わせください。

qakensaku

事業所運営に関する質問・回答(障害福祉サービス)