ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 指定申請・加算等手続き、報告・届出(障害福祉サービス) > 障害福祉サービス事業・障害児支援事業等の体制届(加算届)
最終更新日:2024年4月11日
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・令和6年4月1日からの加算の変更は新様式で提出してください。
・令和6年3月31日までに令和6年4月1日以降の異動年月日を記入した加算届を提出した場合、報酬改定があった加算届については新様式で再提出してください。
なお、報酬改定の内容等は下記のホームページをご参照ください。
厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
こども家庭庁 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
・児童指導員等加配加算など報酬改定で算定要件に変更がある加算を算定している事業所は必ず加算届を提出してください。なお、加算届の提出がない事業所は一番低い区分で算定します。
例)児童指導員等加配加算
専門職員等、児童指導員等、専門職員等(保育士)の区分で算定している場合
→加算届がなければ「常勤換算(経験5年未満)」の区分として取り扱います。
・就労継続支援B型の基本報酬区分など前年度の実績により見直しが必要な加算(※)は変更がなければ加算届を提出不要ですが、下記の通知を参考に必ず自己点検を行い、点検を行った書類を保管しておくようにしてください。
【通知】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和6年3月29日付)(PDF:935KB)
【新旧対照表】厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(PDF:302KB)
【様式】スコア公表様式(EXCEL:98KB)
※前年度の実績等により見直しが必要な加算とは、各種加算において年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算(各サービスの基本報酬、就労移行支援体制加算、人員配置体制加算など)
対象サービス |
障害福祉サービス事業等 |
障害児支援事業等 |
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届出書(必須) |
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別紙(様式5号別紙1の「確認書類」に記載されているものを添付) | ※参考様式1は必要に応じて添付してください。 | ※参考様式1、5は必要に応じて添付してください。 |
(1)新たに加算を算定する、または加算の区分を変更する場合 |
毎月15日までの届出・・・翌月から算定を開始 |
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毎月16日以降の届出・・・翌々月から算定を開始 |
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(2)加算等の算定される単位数が減る場合、または加算等が算定されなくなる場合 | 届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から算定を行いません。 |
(1)の例
例1:福祉専門職員配置等加算を算定していなかったが、新たにⅠを算定する
例2:福祉専門職員配置等加算で、ⅠからⅢに変更する
4月15日(月曜)まで | 4月から算定 |
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4月30日(火曜)まで | 4月から算定可能 ※データ反映は5月以降となる場合があるため、4月報酬算定分については、6月にまとめて請求してください。 |
サービスの種類によって、以下のとおり届出先が異なりますので、ご注意ください。
サービス種類 | 届出先 |
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〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 福祉局監査指導部 (障害福祉担当) TEL:078-322-6265FAX:078-322-6762 |
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〒650-8570 (介護保険担当) TEL:078-322-6771 |