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最終更新日:2026年7月1日
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教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的として、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号、いわゆる「こども性暴力防止法」)」が成立し、2026年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法(以下「法」という)においては、対象事業者に対して従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
詳細については、下記のこども家庭庁ホームページをご確認ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、「こまもろうシステム」(以下「システム」という)を通じて行うこととなります。この際、法の対象事業者は、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。
GビズIDの取得については、デジタル庁のWebサイトを参照し、「GビズID(プライム)取得申請サイト」からGビズID(プライム)の取得申請をお願いいたします。GビズIDの登録が必要である理由は、【参考サイト・参考資料】の「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ登録マニュアル(以下「まとめ登録マニュアル」という)のp.12~16、18~21を参照してください。
法に基づく事務手続は、システムを通じて行うこととなります。法の義務対象である施設・事業者がシステムにアカウントを登録するにあたっては、所管する施設・事業者の情報を都道府県がとりまとめて、こども家庭庁へ提出する必要があります。
このたび、2026年4月10日付けこ支性第1号にて、こども家庭庁から、「まとめ登録マニュアル」に基づく対応の依頼がありました。
つきましては、以下のとおり「まとめ登録様式」を作成いただき、オンラインファイル共有サービスからご提出ください。
※下記提出方法は、「2026年7月以降の新規指定事業所」のみが対象です。2026年6月以前の指定事業所は神戸市障害者支援課にて取りまとめています。
提出期限は、各月の指定後10日以内です。(例:2026年7月1日指定の場合→2026年7月10日までに提出)
登録内容の詳細は、こども家庭庁で確認を行います。 確認が必要と思われる事項があれば、登録いただいた担当者の連絡先に、こども家庭庁から確認依頼をします。 連絡を受けた施設・事業所は、照会への返答や、登録内容の補正に対応してください。
システム上で誰にどのような権限を設定するかについて、「まとめ登録マニュアル」のp.14~16を参考に検討しておいてください。
こども家庭庁から、登録したGビズID (プライム)及びGビズID (メンバー(第一管理者))のメールアドレス宛に、システムのログイン先情報が通知されます。
システムにログインができるようになった後、事業者内でシステムの利用者となる方に対して、その役割に応じた権限を設定してください。
※ システム上における具体的な権限設定の操作の方法については、別途こども家庭庁からお知らせがあります。
施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行ってください。
※システム稼働後の操作マニュアル等は、別途こども家庭庁からお知らせがあります。