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最終更新日:2026年9月9日
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下水道使用料は、汚水の排出量に応じて算定される仕組みとなっており、通常は、上水道の使用量を基に下水道使用料を計算しています。
しかし、最近の傾向として、地下水など上水道以外の水を使用するケースが増えています。
下水道使用者間での公平性を確保するため、正確に汚水の排出量を把握し、適正な使用料を徴収することができるよう、2011年(平成23年)4月より神戸市下水道条例の一部改正を行っています。
上水道(水道水及び工業用水)以外の水を使用しこれを公共下水道に排除する場合、届出が必要です(既存の届出義務の明確化)。
既に届出をされている場合は新たな届出は不要ですが、届出事項に変更があった場合には、変更の届出が必要です。万が一、届出が漏れている場合は、早急に届出をしてください。
上水道以外の水を使用し、これを事業に起因する汚水として公共下水道に排除する場合は、当該水の使用水量を計測する装置(いわゆる「メーター」。以下「計測装置」といいます。)を設置する必要があります。
ただし、計測装置を設けなくても当該水の使用水量が把握できる場合には、設置は不要です(詳細はお問い合わせください)。なお、正当な理由なく計測装置を設置しない場合には、市長は、設置すべき旨の命令を行うことができます。
計測装置の設置義務を負う者は、実際にどれだけの量の上水道以外の水を使用したのか、2か月に一度報告を行うことが必要です。
正確に上水道以外の水の使用水量を把握する上で必要な限度で、本市の職員が他人の土地又は建築物に立ち入り、帳簿書類や給水設備等の物件を検査することができます。
次のアからエまでのいずれかに該当する者については、5万円以下の過料の対象になります。
2011年(平成23年)4月1日・・・下記以外について
2011年(平成23年)10月1日・・・(2)、(3)及び(5)イについて
〒651-0084
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部経営管理課
電話:078-806-8709
(平日の8時45分から17時30分まで)