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上水道以外の水(井戸水等)を使用される皆様へ

最終更新日:2023年9月19日

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趣旨・経緯

下水道使用料は、汚水の排出量に応じて算定される仕組みとなっており、通常は、上水道の使用量を基に下水道使用料を計算しています。
しかし、最近の傾向として、地下水など上水道以外の水を使用するケースが増えています。
下水道使用者間での公平性を確保するため、正確に汚水の排出量を把握し、適正な使用料を徴収することができるよう、2011年(平成23年)4月より神戸市下水道条例の一部改正を行っています。

改正条例の概要

(1)上水道以外の水を使用し下水に排除する場合の届出義務の明確化
上水道(水道水及び工業用水)以外の水を使用しこれを公共下水道に排除する場合、届出が必要です(既存の届出義務の明確化)。
既に届出をされている場合は新たな届出は不要ですが、届出事項に変更があった場合には、変更の届出が必要です。万が一、届出が漏れている場合は、早急に届出をしてください。

申告方法

(2)事業者が上水道以外の水を使用し下水に排除する場合の、当該使用水量の計測装置の設置義務の新設
上水道以外の水を使用し、これを事業に起因する汚水として公共下水道に排除する場合は、当該水の使用水量を計測する装置(いわゆる「メーター」。以下「計測装置」といいます。)を設置する必要があります。
ただし、計測装置を設けなくても当該水の使用水量が把握できる場合には、設置は不要です(詳細はお問い合わせください)。なお、正当な理由なく計測装置を設置しない場合には、市長は、設置すべき旨の命令を行うことができます。

(3)計測装置の設置義務を負う者に係る実際に使用した上水道以外の使用水量の報告義務の新設
計測装置の設置義務を負う者は、実際にどれだけの量の上水道以外の水を使用したのか、報告を行うことが必要です。

(4)上水道以外の使用水量を認定するための立入検査の権限付与
正確に上水道以外の水の使用水量を把握する上で必要な限度で、本市の職員が他人の土地又は建築物に立ち入り、帳簿書類や給水設備等の物件を検査することができます。

(5)過料
次のアからエまでのいずれかに該当する者については、5万円以下の過料の対象になります。
ア(1)の届出につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
イ(2)の命令に違反し、計測装置を設置しない者
ウ(3)の報告につき、その報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
エ(4)の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

改正条例の施行日

2011年(平成23年)4月1日・・・下記以外について
2011年(平成23年)10月1日・・・(2)、(3)及び(5)イについて

お問い合わせ

〒651-0084
神戸市中央区磯辺通3丁目1番7号コンコルディア神戸3階
神戸市建設局下水道部経営管理課
電話:(078)806-8709
(平日の8時45分から17時30分まで)

お問い合わせ先

建設局下水道部経営管理課