最終更新日:2026年1月21日
ページID:49398
ここから本文です。
温泉の利用許可を取得するまでの流れは以下のとおりです。利用開始までに余裕をもった手続きをお願いします。
温泉の利用基準や施設の構造設備基準等が定められているため、事前に環境衛生課までご相談ください。
温泉の利用許可申請に必要な書類等(一覧)(PDF:91KB)
手数料:35,000円(キャッシュレス決済も可能です)
温泉の成分等の掲示の届出書(PDF:94KB)(記載例(PDF:241KB))
施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報等を掲示する必要があります。
※温泉の掲示については、施設内掲示の他、原則インターネット等でも公開いただくようお願いします。
| 届出内容 | 届出方法 | 届書様式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 構造設備の変更 | 工事着工前に、環境衛生課までご相談ください。 変更の規模、内容によっては、許可の取り直しや追加の利用許可の取得(新規申請)が必要になる場合があります。 |
届書(PDF:167KB) ※必要な添付書類は、届書の様式内に記載しています。 ※e-KOBEで手続きする場合は届書の作成不要 |
相談後に届出の受け付けを行います。 |
| 温泉利用者の住所(法人の主たる事務所の所在地)の変更 |
電子申請(e-KOBE)、窓口(要予約)、メール、郵送
|
||
| 温泉利用者の氏名(法人の名称、代表者の氏名)の変更 | |||
| 利用施設の名称の変更 | |||
| 廃止・死亡・解散 | 許可書(原本)の返納が必要です。 ※許可書を紛失された場合は、紛失届(PDF:378KB)をご提出ください。 |
個人事業主の方も事業者アカウントでの申請をお願いします。すでに個人用アカウントをお持ちの場合は、個人用アカウントも使用できます。
施設の見やすい場所に温泉の成分等についての掲示する必要があります。
また前回の分析から10年以内に再分析を行い、その分析結果に基づき掲示内容を変更する必要があります。
新規許可時に掲示を行う場合、掲示内容を変更する場合は事前に届出が必要です。
温泉法上必要な掲示と掲示参考様式(PDF:261KB)
※温泉の掲示については、施設内掲示の他、原則インターネット等でも公開いただくようお願いします。
電子申請(e-KOBE)、窓口(要予約)、メール、郵送
※温泉法上の必要掲示は、掲示参考様式(WORD:17KB)(内容を記載)と分析書及び分析書別表を掲示することで満たします。
毎年、温泉の利用状況を報告する必要があります。報告方法等の詳細は、環境衛生課から利用者に直接お知らせします。
原則、e-KOBE(温泉利用状況報告書)による電子申請をお願いします。
※上記のe-KOBEによる報告ができず、従来の報告方法を希望される場合は、下記様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。
報告様式(WORD:52KB)/報告様式(PDF:114KB)
法人の合併又は分割により、その地位を承継する場合には、合併又は分割の登記前に申請し、承認を受ける必要があります。
承認後は、登記事項証明書により合併又は分割の事実を確認します。
合併又は分割の登記後に申請する場合は、新規許可申請が必要です。
個人の死亡により、相続人が地位を承継する場合には、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受ける必要があります。
60日を超えた場合は、新規許可申請が必要です。
温泉利用許可書は再発行ができません。その代わりに、許可を受けていることを証明する書類として「証明書」を発行しています。発行を希望する場合は、証明願(PDF:31KB)をご提出ください。
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管健康局環境衛生課】