▼ 新規申請
▼ 既存施設の変更・廃止 【New】令和5年4月1日よりe-KOBEによる電子申請をスタートしました。
▼ その他の手続き
▼温泉利用状況報告 【New】温泉利用状況報告についてe-KOBEによる電子申請をスタートしました。
(1)対象
- 新たに温泉の利用を開始する
- 現に利用している温泉と異なる泉源の温泉を新たに利用・追加する
- 現に利用許可を受けた施設の構造を大幅に変更する(施設の同一性が失われた場合)
- 利用許可を受けた者が変わる(相続や法人の合併・分割を除く)
(2)手続きの流れ
- 事前相談
温泉の利用基準や施設の構造設備基準等が定められており、手続きなど多岐にわたります。
事前に環境衛生課までご相談ください。
2.許可申請
施設利用開始日までの日程に余裕を持って申請してください。
温泉の利用許可申請に必要な書類等(一覧)(PDF:128KB)
※ 許可申請とあわせて「温泉の成分等の掲示届」が必要です。詳しくはこちら
3.利用施設の立入検査
4.許可
(1)利用施設の構造設備の変更
工事着工前に、環境衛生課までご相談ください。
変更の規模、内容によっては、許可の取り直しや追加の利用許可の取得が必要になる場合があります。
(2)上記以外の変更
届出内容 |
届出方法 |
温泉利用者の住所(法人の主たる事務所の所在地)の変更 |
届書(PDF:74KB)に記入の上、必要な添付書類をそろえて環境衛生課までご連絡ください。
※ 必要な添付書類は、届書の様式内に記載しています。
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温泉利用者の氏名(法人の名称、代表者の氏名)の変更 |
利用施設の名称の変更 |
廃止・死亡・解散 |
届書(PDF:74KB)に記入の上、環境衛生課までご連絡ください。
※ 許可書(原本)の提出が必要です。
※ 許可書を紛失された場合は、紛失届(PDF:378KB)をご提出ください。
|
※
届書、紛失届の記入方法(PDF:1,319KB)
【New】e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請
令和5年4月1日より
変更届(廃止届)について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの
「手続き一覧(個人向け)または、手続き一覧(事業者向け)」から「温泉」で検索して手続きをお探しください。
また、本システムを利用するには
(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、
「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。
e-KOBE(温泉利用許可変更届(廃止届))

e-KOBEによる電子申請のほか、郵送・FAX・メールでも受付しています。ご希望の際はご相談ください。
(1)温泉の利用許可を受けたものが行うこと
施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定める事項を掲示する必要があります。
掲示を行うとき、掲示内容を変更するときは、事前に届出が必要です。
温泉の成分等の掲示の届出書(PDF:73KB)
温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その分析結果の届出及び掲示内容の変更が必要です。
温泉の成分等の掲示の届出書(PDF:73KB)
毎年、温泉の利用状況を報告する必要があります。報告方法等の詳細は、環境衛生課から利用者に直接お知らせします。
令和4年度より、神戸スマート申請システム(e-KOBE)からの報告が可能になりました。
原則、e-KOBEによる電子申請をお願いします。
e-KOBE(温泉利用状況報告)-(外部リンク)

※上記のe-KOBEによる報告ができず、従来の報告方法を希望される場合は、下記様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。
報告様式(WORD:52KB)
報告様式(PDF:114KB)
温泉の利用許可を受けた個人の死亡により、相続人が地位を承継する場合には、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受ける必要があります。
60日を超えた場合は、地位を承継することはできません。その場合、新規許可申請が必要です。
温泉の利用許可の承継承認申請書(PDF:92KB)
誓約書(PDF:45KB)
同意書(PDF:27KB)
※ その他、必要な添付書類は届書の様式内に記載しています。
温泉の利用許可を受けた法人の合併又は分割により、その地位を承継する場合には、合併又は分割の登記前に申請し、承認を受ける必要があります。
合併又は分割の登記後は、地位を承継することはできません。その場合、新規許可申請が必要です。
承認後、登記事項証明書により合併又は分割の事実を確認します。
温泉の利用許可の承継承認申請書(PDF:92KB)
誓約書(PDF:47KB)
※ その他、必要な添付書類は届書の様式内に記載しています。
(3)証明願の発行
温泉利用許可書は、再発行ができません。その代わりに、許可を受けていることを証明する書類として「証明書」を発行しています。発行を希望する場合は、証明願(PDF:31KB)をご提出ください。
※ 証明願の記入方法(PDF:1,319KB)
※ 手数料として窓口で300円お支払いください。
※ その場では発行できませんので、後日受け取りにお越しください。
※ 切手を貼った封筒(A4サイズの厚紙が入るもの)をご用意いただければ、郵送も可能です。
4.相談先
健康局環境衛生課
TEL:078-771-7497
FAX:050-3156-2902
pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
- 各種手続きの際は、図面等の必要書類をご用意のうえご相談ください。
- 来庁の際はご予約ください。予約せず来庁された場合は、受付できないことがありますのでご了承ください。