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ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 環境衛生 > 温泉利用施設 > 各種手続き(温泉利用施設)

各種手続き(温泉利用施設)

最終更新日:2025年4月1日

ページID:49398

ここから本文です。

▼新規申請
▼既存施設の変更・廃止
▼その他の手続き

新規申請

対象

  • 新たに温泉利用許可を取得する
  • 現在利用許可を受けて使用している源泉を変更する(混合する源泉の追加・削除の場合を含む)
  • 利用許可を受けている施設の構造を大幅に変更する(施設の同一性が失われた場合)
  • 利用許可を受けた者が変わる(相続や法人の合併・分割を除く)

手続きの流れ

温泉の利用許可を取得するまでの流れは以下のとおりです。利用開始までに余裕をもった手続きをお願いします。
①事前相談
②許可申請・温泉の成分等の掲示の届出
③現地調査
④許可

事前相談

温泉の利用基準や施設の構造設備基準等が定められているため、事前に環境衛生課までご相談ください。

許可申請・温泉の成分等の掲示の届出

許可申請

温泉の利用許可申請に必要な書類等(一覧)(PDF:91KB)

手数料:35,000円(キャッシュレス決済も可能です

温泉の成分等の掲示の届出(許可申請書と同時提出)

温泉の成分等の掲示の届出書(PDF:94KB) (記載例(PDF:241KB)

施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報等を掲示する必要があります。

 温泉法上必要な掲示(環境省)

※温泉の掲示については、施設内掲示の他、原則インターネット等でも公開いただくようお願いします。

既存施設の変更・廃止

手続き方法

届出内容 届出方法 届書様式 備考
構造設備の変更 工事着工前に、環境衛生課までご相談ください。
変更の規模、内容によっては、許可の取り直しや追加の利用許可の取得(新規申請)が必要になる場合があります。
届書(PDF:167KB)
※ 必要な添付書類は、届書の様式内に記載しています。
※e-KOBEで手続きする場合は届書の作成不要
相談後に届出の受け付けを行います。
温泉利用者の住所(法人の主たる事務所の所在地)の変更

電子申請(e-KOBE)、窓口(要予約)、メール、郵送

 
温泉利用者の氏名(法人の名称、代表者の氏名)の変更
利用施設の名称の変更
廃止・死亡・解散

電子申請(e-KOBE)、窓口(要予約)、メール、郵送

許可書(原本)の返納が必要です。
※ 許可書を紛失された場合は、紛失届(PDF:378KB)をご提出ください。

届書、紛失届の記入方法(PDF:1,319KB)

電子申請(e-KOBE)の注意事項

e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を初めて利用する場合は(事業者として)利用者情報を登録する必要があります
利用者の新規登録画面から「事業者として登録する」を選択して登録を行ってください。

その他の手続き

温泉の利用許可を受けたものが行うこと

温泉の成分等の掲示・再分析

施設の見やすい場所に温泉の成分等についての掲示する必要があります。
また前回の分析から10年以内に再分析を行い、その分析結果に基づき掲示内容を変更する必要があります。
新規許可時に掲示を行う場合、掲示内容を変更する場合は事前に届出が必要です。

温泉法上必要な掲示と掲示参考様式(PDF:261KB) 
※温泉の掲示については、施設内掲示の他、原則インターネット等でも公開いただくようお願いします。

手続の方法

 電子申請(e-KOBE)、窓口(要予約)、メール、郵送

必要書類
​​​​​​​※​​​​​​​記載例(PDF:241KB)を参考に作成ください。
  • 最新の温泉分析書、分析書別表
  • 掲示予定の図案、文案(任意提出、作成済みの場合のみ添付)

 ※温泉法上の必要掲示は、掲示参考様式(WORD:17KB)(内容を記載)と分析書及び分析書別表を掲示することで満たします。

温泉の利用状況の報告

毎年、温泉の利用状況を報告する必要があります。報告方法等の詳細は、環境衛生課から利用者に直接お知らせします。

原則、e-KOBE(温泉利用状況報告書)による電子申請をお願いします。

 ※上記のe-KOBEによる報告ができず、従来の報告方法を希望される場合は、下記様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。

承継承認申請

個人の場合

温泉の利用許可を受けた個人の死亡により、相続人が地位を承継する場合には、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受ける必要があります。
60日を超えた場合は、地位を承継することはできません。その場合、新規許可申請が必要です。

温泉の利用許可の承継承認申請書(PDF:183KB)
誓約書(PDF:80KB)
同意書(PDF:78KB)
※ その他、必要な添付書類は届書の様式内に記載しています。

法人の場合

温泉の利用許可を受けた法人の合併又は分割により、その地位を承継する場合には、合併又は分割の登記前に申請し、承認を受ける必要があります。
合併又は分割の登記後は、地位を承継することはできません。その場合、新規許可申請が必要です。
承認後、登記事項証明書により合併又は分割の事実を確認します。
温泉の利用許可の承継承認申請書(PDF:183KB)
誓約書(PDF:83KB)
※その他、必要な添付書類は届書の様式内に記載しています。

証明書の発行

温泉利用許可書は再発行ができません。その代わりに、許可を受けていることを証明する書類として「証明書」を発行しています。発行を希望する場合は、証明願(PDF:31KB)をご提出ください。

問い合わせ先

生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL :078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
FAX :050-3156-2902
Mail:pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
【所管健康局環境衛生課
・各種手続きの際は、図面等の必要書類をご用意のうえご相談ください。
・来庁の際はご予約ください。予約せず来庁された場合は、受付をお断りする場合もありますのでご了承ください。

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お問い合わせ先

健康局環境衛生課