▼新規申請
▼既存施設の変更・廃止 【New】令和5年4月1日よりe-KOBEによる電子申請をスタートしました。
▼証明書の発行
(1)対象
- 新たに公衆浴場業を経営する場合
- 営業者が変わる場合(相続・合併・分割を除く)
- 公衆浴場業の許可を受けた施設の構造を大幅に変更し、施設の同一性が失われた場合
(2)手続きの流れ
手続きの前に、公衆浴場業ができるか関係法令(公衆浴場法、建築基準法、消防法等)を確認してください。建築基準法と消防法については、建築住宅局建築指導部建築安全課、消防署等の関係機関と協議してください。
1.事前相談
工事着工前(計画段階)に環境衛生課へ事前相談をしてください。法律や条例で定められている基準(構造設備や衛生管理等)について説明します。その際、施設の平面図や給水の系統図などの図面もご持参ください。
2.許可申請
事前相談後、構造設備基準に合致していることが確認できる状態で申請書類を提出してください。事前相談をしていただいていない場合、許可までに時間を要する場合があります。
必要書類一覧(PDF:259KB)
3.工事完成届
工事完成後、工事完成届を提出してください。許可申請の際と構造が変更した場合は、変更届を併せて提出してください。
4.現地確認
職員が現地調査を行い、実際の構造が構造設備基準に合致していることを確認します。確認後、公衆浴場として使用することが可能になります。
(1)営業施設の構造設備の変更
既存施設の構造設備を変更した場合は、関係法令の基準に適合する必要がありますので、環境衛生課までご相談ください。
変更の規模、内容によって
施設の同一性がないと判断された場合、許可の取り直し(新規申請)となる場合がありますので、必ず事前相談をしてください。
(2)上記以外の変更
【New】e-KOBE(神戸市スマート申請システム)による電子申請
令和5年4月1日より
変更届(廃止届)について電子申請をスタートしました。
下記リンクから直接アクセスしていただくか、e-KOBEページ内メニューの
「手続き一覧(個人向け)または、手続き一覧(事業者向け)」から「公衆浴場」で検索して手続きをお探しください。
また、本システムを利用するには
(事業者として)利用者情報を登録する必要があります。利用者の新規登録を選択し、
「事業者として登録する」より利用者情報の登録を行ってください。
e-KOBE(公衆浴場・興行場変更届(廃止届))

e-KOBEによる電子申請のほか、郵送・FAX・メールでも受付しています。ご希望の際はご相談ください。
(3)承継(相続・合併・分割)
承継届書(PDF:128KB)に記入の上、必要な書類をそろえて環境衛生課までご連絡ください。
公衆浴場業の許可書は再発行ができません。その代わりに、許可を受けていることを証明する書類として「証明書」を発行しております。
発行を希望する場合は、
手数料300円を添えて証明願(PDF:31KB)をご提出ください。
証明願の記入方法(PDF:1,271KB)
4.相談先
健康局環境衛生課
生活衛生ダイヤル(コールセンター)平日8時45分~17時30分
TEL:
078-771-7497
メールアドレス:
pwd-kobe-eisei@persol.co.jp
※来庁の際はご予約ください。予約せずに来庁された場合は、受付できませんのでご了承ください。