令和7年12月15日に東京都港区で発生した、個室サウナにおける死亡事故を踏まえ、厚生労働省からサウナ施設を設置している旅館業及び公衆浴場事業者への安全体制に係る調査依頼がありました。
つきましては、以下のフォームに回答お願いします。
サウナのある施設における再徹底事項
- 営業開始前に非常用ブザーや熱源等のサウナ設備に関して異常がないことを点検すること。
- 営業開始前にサウナ室出入口等の点検を行うこと。
- 従業員が異常を探知した際の駆け付け体制及び緊急時の対応方法について再度確認し、適切な対応を行うこと。
回答にあたる留意事項
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送付いたしました葉書の表面に、営業施設名および許可番号を記載していますので、お手元にご準備ください。
- サウナ設備がない施設についてもその旨回答ください。
- 旅館業施設で併せて公衆浴場業許可を取得している場合は、建物単位毎に1回答で結構です。回答フォームの許可番号欄に旅館業と公衆浴場のそれぞれの許可番号を併記ください。
- 岩盤浴と酵素風呂は対象外です。
回答期限
令和8年2月13日(金曜)まで