特定建築物管理状況報告書

最終更新日:2023年4月1日

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1.特定建築物の管理状況の報告について

特定建築物の管理状況を把握するため、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号、以下「建築物衛生法」という。)第11条第1項に基づき、建築物の所有者等の皆様に対して神戸市保健所長あてに、管理状況の報告をお願いしています。

また、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する施設につきましても、建築物衛生法第13条第2項に基づき、管理状況の報告をお願いしています。

2.報告の方法

 令和4年度分の報告はこちらの回答フォームからお願いします。
 報告期限:令和5年5月31日

3.建築物環境衛生管理基準等

建築物衛生法では、空気環境の調整(空気環境の測定、空気調和設備に関する衛生上必要な措置)、給水・給湯水・雑用水及び排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除、その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を「建築物環境衛生管理基準」として定めています。

<環境衛生管理基準等 (令和5年3月1日一部改訂、第13.1版)>

【お知らせ】

  • 注意個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について通知がありました。(平成27年3月31日付)
    特定建築物に係る個別管理方式の空気調和設備の加湿装置及び排水受けの点検等について(PDF:101KB)
  • 注意水質基準に関する省令の一部が改正され、基準値が変更されましたのでご注意ください。(令和2年4月1日より施行)
  •  六価クロム化合物の基準「0.05mg/l以下」→「0.02mg/l以下」に変更
  • 注意令和4年4月1日からの空気環境の維持管理にご注意ください。
  •  建築物における衛生的環境の確保に関する法施行令の一部(建築物環境衛生管理基準)が改正(令和4年4月1日より施行)
  •  温度 「17℃~28℃」 → 「18度~28℃」
  •  一酸化炭素の含有量「10ppm以下」 → 「6ppm以下」

4.その他

届出者、建物の名称、及びビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)の変更など、建築物衛生法第5条に基づく届出事項に変更が生じた場合は、施設を管轄する各衛生監視事務所にて変更の手続(変更届の提出)をしてください。

5.問合先

ご相談の際はこちらまで

お問い合わせ先

健康局環境衛生課