歯科技工所関係

最終更新日:2024年1月23日

ここから本文です。

歯科技工所の開設等の手続き

歯科技工所を開設、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に届け出をしていただく必要があります。

神戸市では、無資格者による歯科技工業務や無届による営業を防止するため、法令に基づく開設届等を行っている歯科技工所情報を、「歯科技工所ページ」に掲載しています。

【様式一覧】

1.歯科技工所開設届(WORD:26KB)

2.歯科技工所開設届出事項変更届(WORD:25KB)

3.歯科技工所休止・廃止・再開届(WORD:17KB)

※2023年2月1日より原本照合の手続きを不要としております。

手続きの相談・問い合わせ先

施設の状況・ご相談の内容を把握し、ご案内の間違いを防止するため、電子メールでの相談にご協力ください。
 電子メールを作成する

 担当:健康局保健所医務薬務課医務担当
 (電話078-322-6797)(受付時間:平日の8時45分から12時まで、13時から17時30分まで)

書類の提出先

歯科技工所の所在地の各保健センターまで、原則持参してください。
(北須磨支所及び各出張所・連絡所では受付を行っていません。)

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課