最終更新日:2025年12月3日
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須磨海水浴場 休憩施設で飲食物を提供する場合、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要です。
食品衛生責任者や提供可能なメニューなどもご確認ください。
新規営業又は前年からの継続営業のどちらの場合も、神戸市保健所西部衛生監視事務所での手続きが必要です。
手続きの流れは、下記リンクを確認してください。
なお、手続きに必要な申請及び届出書類は、それぞれの場合に応じて下記リンク先からダウンロードできます。
注)書類の記載時には、必ず所在地情報(休憩施設の区画番号を含む)を明記し、さらに休憩施設の公募図面に出店場所を明記したものを提出書類に添付してください。
営業の際は必ず有資格者を設置してください。
営業者は、調理師や食品衛生責任者養成講習会修了者等の食品衛生責任者を定めることが食品衛生法にて規定されています。
いわゆるバーベキュー形式で、客席で客が自ら焼く形態で生肉を提供する場合、加熱不十分なまま喫食されると、食中毒事故につながります。
このため、次の事項を守ってください。