須磨海水浴場休憩施設(海の家)において、飲食物を提供する場合、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要です。
食品衛生責任者や提供可能なメニュー等についてもご確認ください。
1.必要な手続き等について(営業許可について)
新規営業であっても、前年からの継続営業であっても、神戸市保健所西部衛生監視事務所での手続きが必要です。
新規営業又は継続営業に係る手続きの流れにつきましては、下記リンクをご確認いただくようお願いします。
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新規営業(新規に海の家を営業される業者の方向け)(PDF:89KB)
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継続営業(前年から引き続き海の家を営業される業者の方向け)(PDF:93KB)
なお、手続きに必要な申請及び届出書類は、それぞれの場合に応じて下記リンク先からダウンロードできます。
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新規営業(新規に海の家を営業される営業者の方向け):営業許可申請書
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継続営業(前年から引き続いて海の家を営業される業者の方向け):再開・構造変更届
注)書類の記載時には、必ず所在地情報(海の家区画番号を含む)を明記し、さらに海の家公募図面に出店場所を明記したものを提出書類に添付してください。
2.食品衛生責任者について
営業の際は必ず有資格者を設置してください。
営業者は、調理師や食品衛生責任者養成講習会修了者等の食品衛生責任者を定めることが食品衛生法にて規定されています。
1)食品衛生責任者は、各施設における食中毒や異物混入等の食品衛生上のリスク発生を防ぐための責任者です。実際に施設で常勤する有資格者を選任してください。
2)本市において開催される食品衛生責任者養成講習会の受講を希望する場合には、
神戸市食品衛生協会のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
3)他都市において食品衛生責任者養成講習会を受講された方が食品衛生責任者となる場合、本市において当該講習会修了者が食品衛生責任者となるための要件を満たしているかどうかについて、事前に西部衛生監視事務所までご確認ください。
3.提供可能なメニューについて
→別ページにてご案内します。
4.バーベキュー形式でのメニュー提供について
いわゆるバーベキュー形式で、客席で客が自ら焼く形態で生肉を提供する場合、加熱不十分なまま喫食されると、食中毒事故につながります。
このため、次の事項を遵守してください。
1)生肉を扱うトング類と喫食用の箸をそれぞれ用意し、利用客に分別して使用するよう呼びかけること。
2)生肉専用の区画が設けられた冷蔵庫を設置すること。
3)生肉専用の包丁及びまな板を使用すること。
4)まな板等の肉調理用の器具を充分に洗浄することができる大きさの洗浄設備を設けること。
5)客に対し、肉に充分火を通すように呼びかけること。また、客席内を見渡すようにし、加熱状況等を確認すること。
6)あくまでも店内で喫食するメニューとして提供すること。