健康や栄養に関する食品表示
最終更新日:2025年4月9日
ページID:11681
ここから本文です。
食品表示制度(食品表示法)
食品表示法(食品表示基準)に定められたルールに従った表示が必要です。
- 食品表示基準
- 食品表示基準について
- 食品表示基準Q&Aについて
ガイドライン・パンフレット・リーフレット等
<栄養成分表示に関するガイドライン・リーフレット>
<食品の表示に関するパンフレット>
- 知っておきたい食品の表示(2020年4月版・消費者向け)
- 早わかり食品表示ガイド(2020年4月版・事業者向け)
<消費者の方向け啓発媒体>
- 栄養成分表示を活用してみませんか?
- 加工食品の栄養成分表示が義務化されました
- 栄養成分表示ってなに?
健康増進法に基づく健康や栄養に関する表示の制度
健康増進法に基づく健康や栄養に関する表示の制度について、詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
栄養機能食品(食品表示法第4条第1項、食品表示基準第7条等)
栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために利用される食品。栄養成分の機能を表示しています。
「栄養機能食品」として栄養成分の機能を表示するためには、「食品表示基準」に定められた通り、1日当たりの摂取目安量が定められた範囲内にあり、栄養成分表示や注意喚起表示なども併せて行うなど基準を遵守する必要があります。
特定保健用食品と異なり、消費者庁の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品(食品表示法第4条第1項、食品表示基準第3条第2項等)
特定保健用食品(健康増進法第43条等)
特別用途食品(健康増進法第43条等)
虚偽誇大広告の禁止(健康増進法第65条)
食品として販売されているものについて、健康の保持増進効果が実証されていないのに当該効果を期待させる虚偽または誇大な広告を行うと、これを信じた消費者が適切な診療機会を逃す恐れがあることから、健康の保持増進効果に関して虚偽または誇大な広告をすることは禁止されています。
問い合わせの際の注意
食品表示に関すること
表示事項によって問い合わせ先が異なりますので、以下の該当窓口までご連絡ください。
ただし、表示に関する責任を負う者の所在地が、神戸市以外の場合、管轄の都道府県・保健所設置市へお問い合せください。
【保健事項(栄養成分表示等に関する事項)】
対象とする食品
食品全般
受付内容
【事業者の方】表示方法の相談
【市民の方】食品の表示内容の問い合わせ
栄養成分表示等に関するご質問は、下記のフォームよりお問い合わせください。
問い合わせ先
健康局保健所医務薬務課
所在地:神戸市中央区加納町6―5―1神戸市役所1号館20階
電話:078-322-6795
【品質事項(名称、原材料名、原産地、内容量等に関する事項)】
対象とする食品
食品全般(ただし、外食、酒、インストア加工、無償譲渡、生産直売は除く。)
受付内容
偽装表示、不審な食品表示に関する情報など、食品の表示に関する幅広い情報を受け付けます。
なお、事業者の方からの表示方法の相談については下記のフォームよりお問い合わせください。
問い合わせ先
地域協働局消費生活センター
所在地:神戸市中央区橘通3―4―1神戸市立総合福祉センター5階
電話:078-371-1137
【衛生事項(消費期限・賞味期限、添加物やアレルゲン等の食品衛生に関する事項)】
対象とする食品
食品全般
受付内容
【事業者の方】表示方法の相談
【市民の方】食品の表示内容の問い合わせ
問い合わせ先
衛生監視事務所名 | 所管区域 | 所在地(すべて神戸市) |
---|---|---|
東部衛生監視事務所 | 東灘区・灘区・中央区・北区 | 中央区東町115番地(市役所1号館西側) 中央区役所7階 |
西部衛生監視事務所 | 兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 | 長田区北町3―4―3長田区役所5階 |
医薬品医療機器等法に関すること
医薬品の成分が含まれている場合は、食品として販売することはできません。また医薬品としての承認を得ていない製品について医薬品のような効能効果を標ぼうすることはできません。
問い合わせ先:健康局保健所医務薬務課(薬務)
所在地:神戸市中央区加納町6―5―1神戸市役所1号館20階
電話:078-322-6796