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許可満了日が近く引き続き営業をしたい(令和3年5月31日までに許可を受けた施設)

最終更新日:2023年1月25日

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基準に適合していない可能性がある、もしくは営業許可業種の再編を希望される場合は、設備等を整えていただくことがありますので、事前に施設を管轄する衛生監視事務所の窓口にご相談ください。

食品衛生申請等システムによる申請

1.申請先
「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)
(変更届も併せて届出ができます)
入力例(PDF:1,684KB)

2.添付書式
・施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類
(以下は、該当する場合に必要。)
・登記事項証明書(申請者が法人である場合)
ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)
(ふぐの処理を行う場合。既に届出済の場合は新たに届出は不要です。)
・水質検査の結果を証する書類
(水道水、専用水道、簡易専用水道により供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
水質検査機関(厚生労働省)(外部リンク)

3.申請期日
審査期間が必要になるため、営業開始予定日の目安20日前までに申請してください。

4.食品衛生申請等システムについて
(1)システムに関する操作・仕様についてのお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話番号:080-4953-0566(代表)
MAIL:TJ-fas-support@tjsys.co.jp
(2)使用方法
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)

5.申請後の流れについて
(1)上記システム入力後、所管衛生監視事務所にて内容確認
(2)内容に不備がなければ、所管衛生監視事務所より手数料納付の手続きを案内。
*許可申請手数料(PDF:154KB)

申請書による提出

1.申請方法
営業を開始する2週間前までに申請書類及び添付書類を所管衛生監視事務所に提出してください。

2.申請書類
(1)営業許可申請書(WORD:106KB)
入力例(WORD:127KB)
(2)添付書類
・施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類の写し(原本の場合は確認して返却します。)
(以下は、該当する場合に必要。)
・登記事項証明書(申請者が法人である場合)(原本の場合は確認して返却します。)
・水質検査の結果を証する書類の写し
(水道水、専用水道、簡易専用水道により供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
・当該営業を譲り受けたことを証する書類
(当該営業を譲り受け、施設の構造及び設備に変更がない場合において図面の添付を省略する場合)
ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)(ふぐの処理を行う場合)
許可申請手数料(PDF:154KB)

 営業施設の所在地を所管する衛生監視事務所

お問い合わせ先

健康局食品衛生課