最終更新日:2026年4月1日
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当初の営業許可申請の方法ごとに、書面、食品衛生申請等システム(以下、「システム」という。)のどちらかで申請したかによって手続きが異なります。
当初が書面申請の場合は変更申請も書面での手続きとなり、システムで申請した場合はシステムでのみ変更手続きができます。
※営業所の所在地が移転した場合は、移転先で新規の営業許可申請が必要です。(移転前の営業所が廃業する際は、廃業届を提出してください)
以下の手続きが対象です。
届出書を所管衛生監視事務所に提出してください。
届出書にふぐ処理届出済証を添付して、衛生監視事務所に提出してください。別途、ふぐ処理届出書は不要です。
システムで手続きし、別途、ふぐ処理届出済証を返却してください。(返却先:衛生監視事務所)
ふぐ処理変更届出書を衛生監視事務所に提出してください。
システムで手続きし、ふぐ処理変更届出書と資格を示す書類をシステムでアップロードしてください。
2026年3月30日(月曜)からシステムのアクセスURLが変更になります。
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)
電話番号:080-4953-0566(代表)(8時30分~18時(平日のみ))
TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
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