ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 健康局 > 環境衛生・食品衛生・動物衛生関係の許可・届出など > 営業許可の変更届(2021年6月1日以降に許可を受けた場合)
最終更新日:2023年12月13日
ここから本文です。
当初の営業許可申請の方法ごとに、書面、食品衛生申請等システム(以下、「システム」という。)のどちらかで申請したかによって手続きが異なります。
当初が書面申請の場合は変更申請も書面での手続きとなり、システムで申請した場合はシステムでのみ変更手続きができます。
【当初申請が書面の場合】
届出書にふぐ処理届出済証を添付して、衛生監視事務所に提出してください。別途、ふぐ処理届出書は不要です。
【当初申請がシステムの場合】
システムで手続きし、別途、ふぐ処理届出済証を返却してください。(返却先:衛生監視事務所)
【当初申請が書面の場合】
ふぐ処理変更届出書を衛生監視事務所に提出してください。
【当初申請がシステムの場合】
システムで手続きし、ふぐ処理変更届出書と資格を示す書類をシステムでアップロードしてください。
【使用方法】
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)