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ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 健康局 > 営業許可・営業届出の手続き

営業許可・営業届出の手続き

最終更新日:2026年3月17日

ページID:11110

ここから本文です。

営業許可の手続き

許可が必要な業種の詳細はこちらから確認ください。(施設基準も確認できます。)
※2023年12月13日以降の事業譲渡については新規許可申請が不要となります。(PDF:460KB)

新規申請の手続き

変更・満了の手続き

  • 2021年5月31日までに許可を受けた施設(許可済証が緑色)

 旧許可済証
 
許可満了日が近く、引き続き営業をしたい
申請事項に変更があった

  • 2021年6月1日以降に許可を受けた施設(許可済証が水色、黒または金枠)

新許可済証最新許可済証 許可済証(R5.9.1~)

申請事項の変更

営業届出の手続き

「許可営業」および「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、管轄の保健所に「営業届出」の手続きが必要です。
営業届出制度の創設について詳細はこちらから確認ください。

食品衛生申請等システム(厚生労働省)での届出(新規・変更・満了)

食品衛生申請等システム(厚生労働省)のアクセスURLの変更について

2026年3月30日(月曜)からシステムのアクセスURLが変更になります。

  • クラウド移行作業のため、2026年3月27日(金曜)18時30分から3月30日(月曜)8時15分の間はシステムの全機能が停止します。
  • 新システム稼働は2026年3月30日(月曜)8時15分からです。
  • 新アクセスURL:https://i2fas.mhlw.go.jp/faspte/


食品衛生申請等システム(ログイン画面)(厚生労働省)

入力例(PDF:874KB)


⇒動画の内容のPDF版

【使用方法】
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)

【システムに関する操作・仕様の問合せ先(ヘルプデスク)】
電話番号:080-4953-0566(代表)(8時30分~18時(平日のみ))

MAIL:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

食鳥事業の手続き

事前に必要書類等を所管衛生監視事務所に相談してください。
※2023年12月13日以降の事業譲渡については新規許可申請が不要となります。(PDF:460KB)

  • 鶏,あひる,七面鳥の処理(とさつ,羽毛の除去,内臓の摘出)
  • 食鳥処理場の構造や設備の変更
  • 食鳥処理衛生管理者の変更
  • 食鳥処理の確認規程の変更
  • 食鳥処理の確認規程の廃止
  • 食鳥処理の事業の許可事項の変更,地位の承継,休廃止等

営業許可制度の見直し

食品衛生法改正(2021年6月1日施行)により、営業許可制度の見直しが行われました。
営業許可制度見直しの詳細はこちらから確認ください。

相談・提出先

衛生監視事務所

生活衛生ダイヤル(コールセンター)

TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902
お問い合わせフォーム
【Chatbot】チャットボット:コ―ベア―が回答します。

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お問い合わせ先

健康局食品衛生課 

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