最終更新日:2026年8月6日
ページID:11110
ここから本文です。
食品関係の営業を営もうとする場合、原則、食品衛生法で定められてた営業許可申請もしくは営業届出が必要です(一部を除く)。ご相談、お問い合わせ等は生活衛生ダイヤルへお願いします。
許可が必要な業種の詳細は「改正食品衛生法における要許可業種の詳細」のページからご確認ください。(施設基準も確認できます)
※2023年12月13日以降の事業譲渡については新規許可申請が不要となります。(PDF:460KB)
営業者名(社名・代表者変更も含む)・屋号・食品衛生責任者が変更する際も届出が必要です。



「許可営業」および「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、管轄の保健所に「営業届出」の手続きが必要です。
営業届出制度の創設についての詳細は「営業許可制度の再編と営業届出制度の創設」のページからご確認ください。
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)
事前に必要書類などについて所管衛生監視事務所に相談してください。
※2023年12月13日以降の事業譲渡については新規許可申請が不要となります。(PDF:460KB)
食品衛生法改正(2021年6月1日施行)により、営業許可制度の見直しが行われました。
営業許可制度見直しの詳細は「営業許可制度の再編と営業届出制度の創設」のページからご確認ください。
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
TEL:078-771-7497(受付時間:平日8時45分~17時30分)
FAX:050-3156-2902