基準に適合していない可能性がある場合は、設備等を整えていただくことがありますので、事前に衛生監視事務所の窓口にご相談ください。
食品衛生申請等システムによる申請
1.申請先
「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)
(新規届も変更届も併せて届出ができます)
・
入力例(PDF:1,684KB)
2.添付書式
・施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類
(以下は、該当する場合に必要。)
・登記事項証明書(申請者が法人である場合)
・当該営業を譲り受けたことを証する書類
(当該営業を譲り受け、施設の構造及び設備に変更がない場合において図面の添付を省略する場合)
・
ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)(ふぐの処理を行う場合)
・水質検査の結果を証する書類
(水道水、専用水道、簡易専用水道により供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
水質検査機関(厚生労働省)(外部リンク)
3.申請期日
審査期間が必要になるため、営業開始予定日の目安20日前までに申請してください。
4.食品衛生申請等システムについて
(1)システムに関する
操作・仕様についてのお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話番号:080-4953-0566(代表)(08時30分から18時00分まで(平日のみ))
MAIL:
TJ-fas-support@tjsys.co.jp
(2)使用方法
・
食品衛生申請等システム専用ページ(厚生労働省)(外部リンク)
5.申請後の流れについて
(1)上記システム入力後、所管衛生監視事務所にて内容確認
(2)内容に不備がなければ、所管衛生監視事務所より手数料納付の手続きを案内
*
許可申請手数料(PDF:154KB)
(3)手数料の納付(キャッシュレス決済をご希望の方はこちら)
(4)現地調査の結果、問題なければ許可取得
申請書による提出
1.申請方法
営業を開始する2週間前までに申請書類及び添付書類を所管衛生監視事務所に提出してください。
2.申請書類
(1)
営業許可申請書(WORD:106KB)
入力例(WORD:127KB)
(2)添付書類
・施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格要件を満たすことを証する書類の写し(原本の場合は確認して返却します。)
(以下は、該当する場合に必要。)
・登記事項証明書(申請者が法人である場合)(原本の場合は確認して返却します。)
・水質検査の結果を証する書類の写し
(市水、専用水道、簡易専用水道により供給する水以外の飲用に適する水を使用する場合)
・当該営業を譲り受けたことを証する書類
(当該営業を譲り受け、施設の構造及び設備に変更がない場合において図面の添付を省略する場合)
・
ふぐ処理開始届出(WORD:41KB)(ふぐの処理を行う場合)
・
許可申請手数料(PDF:154KB)(キャッシュレス決済をご希望の方は
こちら)
食品衛生責任者について
許可業種は引き続き食品衛生責任者を設置しなければならず、届出業種(器具、容器包装の製造・加工業を除く)にも食品衛生責任者の設置が義務づけられました。
食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。
1.食品衛生監視員又は食品衛生管理者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
3.都道府県知事等が行う又は都道府県知事等が適正と認める講習会の受講者
上記3の
食品衛生責任者養成講習会の申込先(一般社団法人神戸市食品衛生協会)(外部リンク)
食品衛生管理者の届出を併せて行う場合
下表の製造又は加工を行う営業者は、食品衛生法第48条第8項の規定により、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となったときは、15日以内に
所管衛生監視事務所あて、食品衛生管理者設置届を届出してください。
食品衛生管理者設置届(WORD:38KB)
全粉乳
(その容量が1400g以下である缶に収められるものに限る。) |
加糖粉乳 |
調整粉乳 |
食肉製品
(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。) |
魚肉ハム |
魚肉ソーセージ |
放射線照射食品 |
食用油脂
(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。) |
添加物
(法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。) |
マーガリン |
ショートニング |
|
営業施設の所在地を所管する衛生監視事務所
施設基準等に適合する必要がありますので、不明点があれば事前に設計図面等をお持ちのうえ、衛生監視事務所の窓口にご相談ください。