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最終更新日:2020年10月29日
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さらに、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示第百十九号)では、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、2月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずることなどが定められています。
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