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最終更新日:2022年7月5日
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児童福祉法に基づくサービスで、障害児通所支援・障害児入所支援があり、神戸市に居住地を有する児童が対象です。
障害児の保護者等に対し、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援にかかる給付を行います。
障害児通所支援・障害児相談支援を利用する場合は、お住まいの区役所・支所(保健福祉部または保健福祉課)で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
複数の障害に対応できるよう、障害児の保護者等に対し、福祉型・医療型障害児入所支援にかかる給付を行います。
サービスを利用する場合は、こども家庭センターで申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
利用できる事業所については、以下をご参考ください。
事業所の方は、以下をご参考ください。
お住まいの区役所・支所(保健福祉部または保健福祉課)またはこども家庭センター
令和3年4月から障害福祉サービス等の報酬改定が行われます。
児童発達支援・放課後等デイサービスの支給決定(受給者証の交付、更新も含む)にあたり、医療的ケアが必要な児童について、医療的ケア区分の判定が必要になります。
児童発達支援・放課後等デイサービスの支給決定にあたり、対象児童の状況について調査票が必要となります。※放課後等デイサービスについては、これまでの指標を読み替えて決定します。