障害児支援サービス「利用者負担」基準変更のお知らせ(2023年7月から)

最終更新日:2023年10月3日

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障害児通所、入所支援「利用者負担」の変更内容を以下のとおり、お知らせします。

変更点
変更日
対象となるサービス
Q&A

障害児通所支援

対象となるサービスは、以下のとおりです。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援

負担上限月額の基準変更

①負担上限月額を19段階から6段階に変更します。
②負担上限月額の決定に用いるのは、「市民税」のみになります。
(源泉徴収票等の提出が原則不要になります。)

 

兄弟減免の廃止

同一世帯で2人以上の児童が障害児通所支援を利用する場合の市独自の兄弟減免を廃止します。

なお、「世帯の負担上限月額」が設定されるため、2人以上利用してもその額を超えることはありません
 |同一世帯で2人以上が利用する場合(負担上限月額が4,600円のとき)
 

給食費負担の基準変更

児童発達支援センター※1利用時の給食費については、現在、負担上限月額の範囲内で負担いただいていますが、これを食事回数(利用日数)に応じた負担額に変更します。
※1…児童発達支援センターとは児童福祉法第43条に規定される施設を指します。
(神戸市内では、市立を含め8か所あります。)
※2…「1食あたりの負担額」は、施設ごとに所得に応じた金額が設定されますので、利用施設にご確認下さい。

障害児入所支援

対象となるサービスは、以下のとおりです。

  • 福祉型障害児入所支援
  • 医療型障害児入所支援

負担上限月額(福祉部分)の基準変更

①負担上限月額を18段階から6段階に変更します。
②負担上限月額の決定に用いるのは、「市民税」のみになります。
(源泉徴収票等の提出が原則不要になります。)
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※「福祉型」・「医療型」共通

特定入所障害児食費等給付費(補足給付費)の基準変更

国の基準に基づいた算定方法に統一します。
(詳細はこちら(PDF:580KB)を参照ください。)

※入所施設利用にかかる食費や光熱水費に関する給付費です。
※「福祉型」を利用している方が給付の対象です。

負担上限月額(医療部分)の基準変更

 国の基準に基づいた算定方法に統一します。
(詳細はこちら(PDF:826KB)を参照ください。)

※「医療型」を利用している方が対象です。

変更日

 2023年(令和5年)7月1日
(受給者証の「給付決定期間」の開始日が2023年7月1日以降の日付の方から適用)
現在利用されている方は、2023年6月1日以降に誕生日を迎え、受給者証更新のときから順次適用されます

※負担上限月額は、受給者証の更新申請をされる時点(直近年度)の「市民税の課税状況」等で決まりますので、受給者証にてご確認下さい。

Q&A

Q.基準の変更によって、負担が増えることはありますか。
A.一部の方については、負担上限月額の設定金額が上がる可能性があります。
なお、仮に上限額が上がった方でも、「実際にお支払いいただく額」は、利用回数等によっても変わってくるため、必ずしも負担が増えるわけではありません。

Q.基準が変更された場合、自分がいくらの負担額になるのか知りたい。
A.負担上限月額は、受給者証の更新を申請いただいた時点(直近年度)の「市民税の課税状況」等で決まるため、その金額については、更新後の受給者証にてご確認いただくことになります。

Q.なぜ基準を変更するのですか。
A.神戸市では、負担額について法令(国)で定められている金額から独自に軽減を図っています。
一方で、今後も持続可能で質の高い障害福祉サービスを提供していけるよう、これまでの基準について一定の見直しを行いました。

その他のご質問(FAQ)(外部リンク)

 

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課