- 住民票は、氏名・性別・生年月日・住所等を証明します。世帯主の氏名・世帯主との続柄及び本籍及びマイナンバー(個人番号)は、記載するかどうか選択できます。
- 外国人住民の方の住民票は、特別永住者又は中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の番号等も希望により証明できます。
- 世帯全員の証明や一部の方のみの証明をとることができます。
- お住まいの市区町村以外でも、住民票をとることができます。(証明書コンビニ交付サービス、広域交付住民票、下記の除票を除く)
- 区役所等の平日夜間特別窓口
- 証明書コンビニ交付サービス
- 広域交付住民票
住民票の除票等
- 住民票は、転出や死亡により消除された場合、「除票」になります。
- 住所や氏名などが変更されたことで住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は「改製原住民票」として除票と同様に取り扱われます。
下記の注意事項をご確認ください。
注意事項
注1)住民票の除票等は、世帯から除かれ、個人ごとの発行になります。
注2)平成27年10月5日より前の除票等にマイナンバー(個人番号)は記載されません。
- 「住民となった年月日」欄が空白となっているのは、昭和42年11月9日以前から現在までの間、神戸市内での住所異動があっても市外への転出がなかった日本人の方です。
- 仮住民票から住民票へ移行をした外国人住民の方の住民票は、「前住所」欄及び「住定日」欄が空白です。
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、個人番号入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。
- 住民票の写しの提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認してからご請求ください。
- マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- 代理人の方がマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しを請求する場合、本人宛に住民票の写しを郵送(転送不可)いたしますので、切手を貼った宛先記載の返信用封筒をご用意ください。但し、同一世帯の者以外の代理人であっても、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求であって、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示又は提出により、本人の法定代理人である旨を確認できた場合には、当該法定代理人に対して、交付することができます。
- 令和3年6月8日より上記法定代理人に加え、登記事項証明書の代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる保佐人または補助人に対しても、交付することができるようになりました。
- 債権者等、住民票の写し等を請求する権利を有する方(第三者請求)では、個人番号入りの住民票の写し等は請求できません
- 死亡された方については、マイナンバー(個人番号)入りの住民票除票の写しは交付できません。
請求先
窓口来庁の際の請求先
市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、三宮証明・明舞サービスコーナーのいずれでも取得できます。
郵送請求の際の請求先
郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付ください。
なお、神戸市郵送請求処理センターの所在や郵送請求の方法等、郵送請求に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。
郵送による証明書の請求について(神戸市郵送請求処理センター)
電子申請による請求
マイナンバーカードに搭載できる署名用電子証明書を利用することで、自宅のパソコンからインターネット回線を利用して住民票の写しの交付請求(電子申請)ができます。
詳細は、下記「電子申請による証明書の請求」のリンク先からご確認ください。
電子申請による証明書の請求
申請書
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
- 委任状は、必ず本人が自署または記名押印した原本をご持参ください。
- 委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
- 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。
請求できる方
住民票
- 本人または本人と同一世帯の方
- 本人より委任を受けた方
- 債権者等の請求する権利を有する方
住民票除票
- 本人
- 本人より委任を受けた方
- 債権者等の請求する権利を有する方
必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- 委任状(住民票は本人及び本人と同一世帯以外の方が代理人として申請するとき、住民票除票は本人以外の方が代理人として申請するときに委任状が必要となります。)
- 代理人の方が個人番号入りの住民票等を請求する場合、本人宛に住民票等を郵送いたします(転送不可)ので、切手を貼った宛先記載の返信用封筒をご用意ください。但し、同一世帯の者以外の代理人であっても、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求であって、戸籍謄本その他その資格を証明する書類の提示又は提出により、本人の法定代理人である旨を確認できた場合には、当該法定代理人に対して、交付することができます。
- 請求する権利を有することが確認できる書類等(上記以外の第三者が申請する場合)
手数料
1通につき300円
(除票は個人ごとの発行となるため、個人ごとに1通分の手数料が必要となります。)
問い合わせ先
根拠法令
住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3