戸籍の附票の写し

最終更新日:2022年11月11日

ここから本文です。

戸籍の附票とは、戸籍を編製してからの住所の変更履歴(住民票の異動履歴)を記した証明です。

申請には、必要な附票につき、その本籍と戸籍の筆頭者の氏名の記入が必要となりますので事前に確認を行ってください。

電話やファックス・メールによる申請はできませんのでご注意ください。

【お知らせ】令和4年1月11日より附票の記載事項が変わります

請求先

戸籍の附票の写しは市内の区役所市民課等の窓口、郵送や電子申請での請求により取得可能です。また、証明書コンビニ交付サービスでも取得いただけます。本籍が神戸市外の方は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。

窓口来庁の際の請求先

市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、三宮証明・明舞サービスコーナーのいずれでも取得できます。
区役所などの所在地一覧

郵送請求の際の請求先

郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付ください。
なお、神戸市郵送請求処理センターの所在や郵送請求の方法等、郵送請求に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。

郵送による証明書の請求について(神戸市郵送請求処理センター)

電子申請による請求

マイナンバーカードに搭載できる署名用電子証明書を利用することで、自宅のパソコンからインターネット回線を利用して戸籍の附票の写しの交付請求(電子申請)ができます。
詳細は、下記「電子申請による証明書の請求」のリンク先をご確認ください。

電子申請による証明書の請求

証明書コンビニ交付サービスでの取得

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の4桁の暗証番号でコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から戸籍の附票の写しが取得できます。
詳細は、下記「証明書コンビニ交付サービス」のリンク先をご確認ください。

証明書コンビニ交付サービス

請求できる方

  • 戸籍に記載されている人、又はその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)※1
  • 代理人(依頼者の委任状が必要)
  • 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務があり、これを証する書類の提出がある人※2

※1 戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。

※2 第三者請求(利害関係にあり請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載し、これを証する書類を提出していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、追加の関係書類の提出を求めることがあります。

必要なもの

申請書

窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

  • 委任状は、必ず本人が自署または記名押印した原本をご持参ください。
  • 委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

戸籍変更(婚姻・転籍等)以前の附票が必要な方

戸籍の附票は、戸籍と同時に作り替えます。戸籍を変更した場合、変更後の新しい戸籍の附票には変更時の住所以降の履歴しか記載されません。

例えば、転籍により、戸籍附票が編製された場合、新しい附票には転籍時の住所から記載されます。新しい戸籍の附票に証明が必要な住所が記載されていない場合は、転籍前の附票を請求する必要があります。転籍の前後いずれの戸籍も神戸市内にある場合、それぞれの戸籍の本籍地・筆頭者を申請書に記載してください。この場合、手数料は2通分の600円必要です。

附票証明を取得される場合、必要な住所履歴があるときにはどこからどこまでの住所履歴が必要なのか、あるいは現住所の証明ができればよいのか、申請書に記入してください。

平成20年(2008年)以前の住所の証明

神戸市では平成16年から平成20年にかけて各区の戸籍のコンピュータ化による改製を行い、附票も改製しています。改製前の附票は保存期間経過により廃棄したため、附票により証明できる住所は改製日以降の住所のみになります。

※各区の改製日
改製日 改製日
東灘区 平成16年8月 長田区 平成19年1月
灘区 平成19年2月 須磨区 平成20年1月
中央区 平成19年12月 垂水区 平成17年3月
兵庫区 平成19年12月 西区 平成18年2月
北区 平成19年2月


ただし、改製前の附票に在外者を含んでいる場合は、150年保存します。詳しくは本籍地の区役所にご確認ください。(※在外者とは、附票の住所が国内住所から国外に転出したまま除籍や改製された者、また職権消除等で住所がないまま除籍や改製された者を言います。)

根拠法令

住民基本台帳法第20条

お問い合わせ先

地域協働局住民課