戸籍の附票の写し

最終更新日:2024年1月22日

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概要

戸籍の附票には、その戸籍に在籍している間の住所の履歴(住民票の異動履歴)が記録されています。
婚姻前・転籍前などの住所の証明が必要な場合は、当時の戸籍・除籍の附票が必要です。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、戸籍に記載のある方の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
  • 代理人
  • 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある方

請求先

区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、サービスコーナー(区役所など所在地一覧
※区役所・支所は、毎週木曜日に平日夜間特別窓口として19時45分まで受付

必要な持ち物

※委任状は、必ず本人が自署または記名押印した原本を持参。様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載してください。

手数料

1通につき300円

2008年(平成20年)以前の住所の証明

神戸市では2004年(平成16年)から2008年(平成20年)にかけて各区で戸籍のコンピュータ化による改製を行い、附票も改製しています。改製前の附票は保存期間経過により廃棄したため、附票により証明できる住所は改製日以降の住所のみです。

各区の改製日

改製日 改製日
東灘区 2004年(平成16年)8月 長田区 2007年(平成19年)1月
灘区 2007年(平成19年)2月 須磨区 2008年(平成20年)1月
中央区 2007年(平成19年)12月 垂水区 2005年(平成17年)3月
兵庫区 2007年(平成19年)12月 西区 2006年(平成18年)2月
北区 2007年(平成19年)2月

ただし、当時の附票に国内に住所を有しない方を含んでいる場合、改製前の附票に在外者を含んでいる場合は、150年保存します。詳しくは本籍地の区役所にご確認ください。
※在外者とは、附票の住所が国内住所から国外に転出したまま除籍や改製された者、また職権消除などで住所がないまま除籍や改製された者を言います

注意事項

  • ​神戸市で発行できる証明は本籍地が神戸市内の戸籍に限ります
  • 申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要です
  • 申請書には「現在の住所の証明」「どこからどこまでの住所履歴の証明」のように、証明したい住所を明らかにして、ご記入ください
  • 利害関係のある方が請求する場合は、その理由や提出先など、くわしい状況を申請書に記載してください。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明や関係書類の提示を求めることがあります
  • 戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、請求者の戸籍謄本などの親族関係が確認できる資料を提示を求めることがあります
 

お問い合わせ先

地域協働局住民課