除籍・改製原戸籍謄抄本

最終更新日:2024年3月1日

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お知らせ

概要

戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡などでその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、または他の市区町村への転籍によって、戸籍は除籍になります。
また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」になります。
古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍として証明書を発行します。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、戸籍に記載のある方の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)
  • 代理人
  • 利害関係にあり戸籍を請求するにあたって正当な権利や義務がある人
※利害関係のある方が請求する場合は、その理由や提出先など、くわしい状況を申請書に記載してください。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明や関係書類の提示を求めることがあります

請求先

窓口での請求先

区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、サービスコーナー(区役所など所在地一覧
※区役所・支所は、毎週木曜日に平日夜間特別窓口として19時45分まで受付

郵送での請求先

本籍が神戸市内の除籍の郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付ください。

必要な持ち物

※委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載して原本を持参してください

手数料

1通につき750円

注意事項

  • 請求には、必要な除籍などの本籍、筆頭者(戸主)の氏名が必要となりますので事前に確認してください

お問い合わせ先

地域協働局住民課