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最終更新日:2023年9月27日
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戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡等でその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、又は他の市区町村への転籍によって、戸籍は除籍になります。
また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」になります。
古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍として証明書を発行します。
申請には、必要な除籍等の本籍、筆頭者(戸主)の氏名が必要となりますので事前に確認を行ってください。
市内の区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所、三宮証明・明舞サービスコーナーのいずれでも請求できます。
ただし、本籍地が、神戸市外の除籍は発行できません。本籍地の自治体にご請求ください。
本籍が神戸市内の除籍の郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付ください。
なお、神戸市郵送請求処理センターの所在や郵送請求の方法等、郵送請求に関する詳細は下記リンク先をご参照ください。
郵送による証明書の請求について(神戸市郵送請求処理センター)
第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)は、その理由や提出先等について詳しい状況を申請書に記載していただきます。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明を求めたり、関係書類の提示を求めることがあります。
戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合、親族関係が確認できる資料(請求する方の戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
1通につき750円