ホーム > 手続き・届出 > 証明書の請求(住民票・戸籍など) > 除籍・改製原戸籍謄抄本
最終更新日:2025年12月1日
ページID:238
ここから本文です。
お知らせ
戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡などでその戸籍から除籍されていき、全部の人が除籍されたとき、または他の市区町村への転籍によって、戸籍は除籍になります。
また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」になります。
古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明書)、除籍抄本(除かれた戸籍の個人事項証明書)、改製原戸籍として証明書を発行します。
※利害関係のある方が請求する場合は、その理由や提出先など、くわしい状況を申請書に記載してください。なお、内容に疑義がある場合は、補足説明や関係書類の提示を求めることがあります
区役所・北須磨支所市民課、玉津支所、出張所(六甲アイランド出張所を除く)、サービスコーナー(区役所など所在地一覧)
※区役所・支所は、毎週木曜日に平日夜間特別窓口として19時45分まで受付
本籍が神戸市内の除籍の郵送請求は神戸市郵送請求処理センターへ送付ください。
※委任状の様式は問いませんが、作成した日付、委任者の住所・氏名・押印、代理人の住所・氏名、何を委任するのかを具体的に記載して原本を持参してください
1通につき750円
関連リンク