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住民票への旧氏の振り仮名の記載

最終更新日:2025年5月23日

ページID:79566

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概要

2025年1月29日、「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
この改正により、2025年5月26日以降、住民票に新たに旧氏(旧姓)の併記を希望される方は、旧氏とあわせてその振り仮名も請求できるようになります。これにより、住民票には旧氏とその振り仮名の両方が記載されることになります。

※旧氏または旧氏の振り仮名のいずれか一方のみを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、2026年6月ごろから開始される予定です。

既に旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名

制度の施行日である2025年5月26日時点で、住民票に旧氏(旧姓)が記載されている方には、住民票上で便宜的に登録されている旧氏の振り仮名をもとに、「旧氏の振り仮名確認通知」が通知されます。

この通知は、2025年5月26日以降、住民登録のある市区町村から順次送付されます。
※神戸市は、2025年7月中旬ごろの発送を予定です。

通知を受け取った方は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村に対して、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

請求手続きは不要です。

※2026年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※ただし、2026年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知内容が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

2026年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求してください。

旧氏の振り仮名の請求方法

窓口で請求
請求可能な方 本人
※代理人が請求する場合は、必ず案内チラシ(PDF:245KB)をご確認ください。また、専用委任状(PDF:111KB)が必要です。
請求場所 住民登録地の区役所市民課
※須磨区は、須磨区役所または北須磨支所でも届出可
※北区は、北区役所または北神区役所でも届出可
※西区は、西区役所または玉津支所でも届出可
請求書

旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:105KB)
※窓口備え付けのものと同じ様式です

必要書類

・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類
​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面()の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
「旧氏の振り仮名確認通知」通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

郵送で請求
請求可能な方 同上
請求(送付)先 同上
※送付先の住所等は「送付先一覧(PDF:108KB)」をご確認ください。
請求書 同上
送付書類 ・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の写し
​​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面()の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し
通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

その他

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お問い合わせ先

地域協働局住民課