住民基本台帳の閲覧

最終更新日:2023年6月11日

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平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の閲覧制度が変更になりました。
住民基本台帳は何人でもその閲覧を請求できるという原則公開であったものが、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。

閲覧ができる場合

国又は地方公共団体の機関

法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合

個人又は法人の場合

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの

閲覧状況の公表

市では、住民基本台帳法第11条第3項および第11条の第2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等、次に掲げる事項を年1回(4月下旬)公表します。

  1. 申請者の氏名(国又は地方公共団体の機関の名称、法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
  2. 利用目的の概要
  3. 閲覧年月日
  4. 閲覧対象の住民の範囲

現在、令和4年度分(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)を公表しています。

お問い合わせ先

地域協働局住民課