神戸市内の指定文化財

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神戸市文化財情報

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【神戸市文化財情報】(外部リンク)

文化財の種類(指定・選定・登録等)

『文化財保護法では,文化財を「有形文化財」,「無形文化財」,「民俗文化財」,「記念物」、「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し,これらの文化財のうち,重要なものを国が指定・選定・登録し重点的に保護しています。文化財の指定・選定・登録は,文部科学大臣が文化審議会に諮問し,その答申を受けて行うこととされています。
また,無形文化財,無形民俗文化財では,指定のほかに記録作成等の措置を講ずべきものを文化庁長官が選択し,その記録の作成に努めています。
そのほかに,土地に埋蔵されている文化財を埋蔵文化財,文化財の保存・修理に必要な伝統的技術・技能を文化財の保存技術と呼び,保護の対象としています。』【文化庁ホームページ】より引用。
さらに、都道府県及び市町村の条例等により、指定・選定・登録・認定等を行う場合があります。

1.有形文化財

意匠的に優秀なもの,技術的に優秀なもの,歴史的価値の高いもの,学術的価値の高いもの,流派的又は地方的特色において顕著なものをさします。
国及び地方公共団体における指定文化財をはじめ、1996(平成8)年から、文化財登録制度を、建造物の分野に導入しています。
[2023年6月30日現在]

有形文化財の分類別件数表
文化財の分類 国宝 国指定 国登録 県指定 県登録 市指定 市登録 市認定 伝建認定 文環指定 市選定 合計件数
建造物 1 22 110 17 - 26 19 0 - - - 195
絵画 0 46 0 0 - 10 0 0 - - - 56
彫刻 0 21 0 6 - 23 0 0 - - - 50
工芸品 0 17 0 4 - 7 0 0 - - - 28
歴史資料 0 0 0 1 - 1 0 0 - - - 2
書跡・古文書 2 10 0 3 - 5 0 0 - - - 20
考古資料 1 13 0 0 - 15 0 0 - - - 29
石造物 - - 0 9* - 15 0 0 - - - 15
合計件数 4 129 110 31 - 102 19 0 - - - 395

ただし、この分類には当てはまらないものでも、社会的に認知され、あるい認知していこうと目されている事物については、広義の文化財として扱われることがあります。
県指定建造物17件のうち9件に関しては、神戸市の分類で石造物として再掲しています。

2.無形文化財

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものをさします。

無形文化財の分類別件数表
文化財の分類 国宝 国指定 国登録 県指定 県登録 市指定 市登録 市認定 伝建認定 文環指定 市選定 合計件数
芸能 - 0 - 1 - 0 0 0 - - - 1
工芸技術 - 0 - 1 - 0 0 0 - - - 1
合計件数 - 0 - 2 - 0 0 0 - - - 2

ただし、社寺・個人所有の、美術・工芸品の情報については、個人情報の保護と、文化財を盗難などの被害から守るため、原則非公開としていますのでご了承ください。(社寺の博物館等への寄託物件は除きます)

3.民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる、衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをさします。
従来は「民俗資料」と呼ばれていましたが、1975(昭和50)年から、「民俗文化財」と改称されました。

民俗文化財には、有形民俗文化財と無形民俗文化財があります。

3-1.有形民俗文化財

衣食住・生業・信仰・年中行事等に用いられる衣服、器具、家具等です。

3-2.無形民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術等です。

民俗文化財の分類別件数表
文化財の分類 国宝 国指定 国登録 県指定 県登録 市指定 市登録 市認定 伝建認定 文環指定 市選定 合計件数
有形民俗文化財 - 2 - 3 - 1 0 0 - - - 6
無形民俗文化財 - 1 - 2 - 1 24 4 - - - 32
合計件数 - 3 - 5 - 2 24 4 - - - 38

4.記念物

貝塚、古墳、都城跡、城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの、動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いものの総称をさします。

記念物の分類別件数表
文化財の分類 国宝 国指定 国登録 県指定 県登録 市指定 市登録 市認定 伝建認定 文環指定 市選定 合計件数
史跡 - 6 0 2 - 8 0 11 - - - 27
名勝 - 2 2 1 - 6 0 0 - - - 11
天然記念物 - 1 0 4 - 7 0 0 - - - 12
合計件数 - 9 2 7 - 21 0 11 - - - 50

4-1.史跡

貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いものです。

4-2.名勝

庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いものです。

4-3.天然記念物

動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む)、植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)で我が国にとって学術上価値の高いものです。

5.文化環境保存区域

文化財、文化に関する施設等を取り巻く文化環境を保存するため必要な区域です。
歴史的建造物は、文化環境保存区域内に存する県指定・市指定を除く有形文化財のうち、文化環境の保存上特に重要なものです。

歴史的建造物の分類別件数表
文化財の分類 国宝 国指定 国登録 県指定 県登録 市指定 市登録 市認定 伝建認定 文環指定 市選定 合計件数
文化環境保存区域 - - - - - - - - - 9 - 9
歴史的建造物 - - - - - - - - - - 47 47
合計件数 - - - - - - - - - 9 47 56

6.伝統的建造物群

周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群です。

6-1.重要伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で、我が国にとってその価値が特に高いものです。

6-2.伝統的建造物

伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物です。洋風建築と和風建築に分けられます。

伝統的建造物の分類別件数表
文化財の分類 国宝 国指定 国登録 県指定 県登録 市指定 市登録 市認定 伝建認定 文環指定 市選定 合計件数
重要伝統的建造物群保存地区 - 1 - - - - - - - - - 1
伝統的建造物(洋風) - - - - - - - - 33 - - 33
伝統的建造物(和風) - - - - - - - - 7 - - 7
合計件数 - 1 - - - - - - 40 - - 41

7.文化財の保存技術

文化財の保存技術の制度は、文化財の保存のために欠くことができない伝統的な技術または技能の内、保存の措置を講ずる必要があるものを、文部科学大臣が選定保存技術として選定し、その保持者または保存団体を認定するものです。
具体的な例として、文化財の保存に必要な材料製作、修理、修復の技術・技能等があります。

8.埋蔵文化財

埋蔵文化財とは、1950(昭和25)年の文化財保護法制定に伴い、新たに設けられた法的概念で、これまで一般に知られていた城跡・古墳・貝塚などの地表の観察で明らかなものの他、土中に埋没していて、にわかにその存在がわからない文化財も含みます。

お問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課