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博物館の登録をお考えの際は、事前相談が必要です。
博物館の設置者から申請書・添付書類を提出してください。
博物館登録申請書(市規則様式第2号)(WORD:19KB)
添付書類リスト(PDF:113KB)※設置者や館種により異なる場合があります。
審査基準に適合すると認めたとき、登録を行います。
博物館法に規定するもの以外は、以下の基準によります。
博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準(PDF:285KB)
2023年4月1日から5年間は登録博物館とみなされます。その間に再審査を受ける必要があります。
以下の事項を変更するときは、事前に届け出てください。
様式:博物館登録事項変更届(市規則様式第3号)(WORD:18KB)
博物館を廃止したときは、速やかに届け出てください。
様式:博物館廃止届(市規則様式第5号)(WORD:19KB)
文部科学省令の定めで、博物館の事業に類する事業を行う施設で要件を満たすものを、博物館に相当する施設として指定します。
博物館登録審査の手続きに準じます。
旧制度のもとで指定を受けた施設についても2023年4月1日から5年間は、指定施設とみなされます。その間に博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えていることの確認を受ける努力義務があります。
名称 | 区分 |
白鶴美術館 | 登録博物館 |
香雪美術館 | 登録博物館 |
竹中大工道具館 | 登録博物館 |
神戸市立博物館 | 登録博物館 |
神戸市立小磯記念美術館 | 登録博物館 |
有馬切手文化博物館 | 登録博物館 |
神戸市立森林植物園 | 指定施設 |
六甲高山植物園 | 指定施設 |
神戸市立王子動物園 | 指定施設 |
ROKKO森の音ミュージアム | 指定施設 |