博物館登録制度

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お知らせ

博物館法に基づく、博物館の登録および指定についてまとめています。
神戸市内の登録博物館・指定施設一覧
兵庫県教育委員会社会教育課のホームページもご参照ください。

登録の審査 

登録のながれ

01事前相談

博物館の登録をお考えの際は、事前相談が必要です。

02申請書の提出

博物館の設置者から申請書・添付書類を提出してください。
博物館登録申請書(市規則様式第2号)(WORD:19KB)
添付書類リスト(PDF:113KB)※設置者や館種により異なる場合があります。

03書類審査および現地審査の調整

  • 書面審査(申請書・添付書類の審査)
  • 学識経験者からの意見聴取

04現地調査の実施

05登録

審査基準に適合すると認めたとき、登録を行います。
博物館法に規定するもの以外は、以下の基準によります。
博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準(PDF:285KB)

06博物館登録原簿へ登録

07申請者へ登録した旨の通知

08市ホームページへの掲載

09文部科学大臣報告

10旧博物館法による登録博物館

2023年4月1日から5年間は登録博物館とみなされます。その間に再審査を受ける必要があります。

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登録事項の変更 

以下の事項を変更するときは、事前に届け出てください。

  • 博物館の設置者の名称及び住所
  • 博物館の名称及び所在地

様式:博物館登録事項変更届(市規則様式第3号)(WORD:18KB)

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定期報告 

当該博物館の運営状況は、定期的に報告が必要です。

様式:博物館運営状況報告書(市規則様式第4号)(WORD:18KB)
添付書類
1.組織の態様を示す書類(職員名簿、組織図等)
2.職員への研修実績
3.展示、学習機会の提供、調査研究等の事業実績を示す書類
4.博物館資料の目録(区分、数量等の概要)
5.施設及び設備に関する書類(変更があったもののみ)

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博物館の廃止 

博物館を廃止したときは、速やかに届け出てください。

様式:博物館廃止届(市規則様式第5号)(WORD:19KB)

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指定施設 

文部科学省令の定めで、博物館の事業に類する事業を行う施設で要件を満たすものを、博物館に相当する施設として指定します。

指定施設の審査 

博物館登録審査の手続きに準じます。

旧博物館法による博物館相当施設

旧制度のもとで指定を受けた施設についても2023年4月1日から5年間は、指定施設とみなされます。その間に博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えていることの確認を受ける努力義務があります。

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神戸市内の登録博物館・指定施設一覧 

名称 区分
白鶴美術館 登録博物館
香雪美術館 登録博物館
竹中大工道具館 登録博物館
神戸市立博物館 登録博物館
神戸市立小磯記念美術館 登録博物館
有馬切手文化博物館 登録博物館
神戸市立森林植物園 指定施設
六甲高山植物園 指定施設
神戸市立王子動物園 指定施設
ROKKO森の音ミュージアム 指定施設

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神戸市では、神戸市教育委員会の補助執行として文化スポーツ局文化財課が博物館登録事務を担当しています。

お問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課