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新たに登録された博物館
博物館法に基づく、博物館の登録および指定についてまとめています。
神戸市内の登録博物館・指定施設一覧
事前相
博物館の登録をお考えの際は、事前相談が必要です。
申請書の提出
博物館の設置者から申請書・添付書類を提出してください。
館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
添付書類リスト(PDF:113KB)※設置者や館種により異なる場合があります。
書類審査および現地審査の調整
博物館登録原簿へ登録
審査基準に適合すると認めたとき、登録を行います。博物館法に規定するもの以外は、以下の基準によります。
博物館の登録基準及び博物館相当施設の指定基準(PDF:285KB)
2023年4月1日から5年間は登録博物館とみなされます。その間に再審査を受ける必要があります。
以下の事項を変更するときは、事前に届け出てください。
様式:博物館登録事項変更届(市規則様式第3号)(WORD:18KB)
当該博物館の運営状況は、定期的に報告が必要です。
博物館を廃止したときは、速やかに届け出てください。
様式:博物館廃止届(市規則様式第5号)(WORD:19KB)
文部科学省令の定めで、博物館の事業に類する事業を行う施設で要件を満たすものを、博物館に相当する施設として指定します。
博物館登録審査の手続きに準じます。
旧制度のもとで指定を受けた施設も2023年4月1日から5年間は、指定施設とみなされます。その間に博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えていることの確認を受ける努力義務があります。
神戸市では、神戸市教育委員会の補助執行として文化スポーツ局文化財課が博物館登録事務を担当しています。