事業所規模の届出(区分の届出・3%加算・規模区分の特例)※通所系サービス

最終更新日:2024年3月25日

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事業所規模の区分の計算(例年分)

通所介護事業所および通所リハビリテーション事業所は、例年3月に、4月以降(次年度)の事業所規模の区分を確認する必要があります。

区分の計算は(参考様式1)前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表(EXCEL:75KB)で行い、区分に変更が生じる場合は、3月15日までに下記届出方法にて書類を提出してください。(積算資料は各事業所で5年間の保存が必要)

なお、「規模区分の特例」適用を届け出て、より小さい報酬区分を算定している事業所が、4月以降(次年度)に当初の規模区分を変更する場合にも届出が必要です。
※「規模区分の特例」適用の届出を行い「大規模(Ⅰ)→通常規模」の適用を受けている事業所が、例年どおり3月に、次年度の事業所規模の区分を計算した結果、「通常規模へ区分変更」となった場合。(特例適用は終了となり、事業所区分自体が通常規模の登録となるため、区分変更の届出が必要)

事業所規模の区分の届出

<対象事業所>
4月以降(次年度)の事業所規模の区分に変更が生じる事業所(通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所)

<提出書類>

<提出先>
神戸市福祉局監査指導部指定担当

<提出期限>
3月15日【必着】

感染症や災害の発生を理由として利用者が減少した場合の加算・特例(3%加算・規模区分の特例)

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護は、感染症や災害の発生を理由に利用者数が減少した場合、安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数減少による経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の特例を設けていましたが(介護予防通所サービス・介護予防通所リハビリテーションは対象外)、2024年4月届出提出分(2024年3月減少分)をもって終了することとなりました。


厚生労働省ホームページ「令和3年度介護報酬改定について」(外部リンク)


加算や特例を届け出る場合は、上記通知および随時発出されるQ&A資料を必ずご確認ください。
<提出書類>

<提出先>
神戸市福祉局監査指導部指定担当

<提出期限>
減少月の翌月15日(延長の届は延長届提出月の15日)【必着】
延長の届出の際も①②③の3種類とも提出をお願いします。

お問い合わせ先

福祉局監査指導部