ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 > 訪問介護での同一建物減算(12%減算)の手続き
最終更新日:2025年9月1日
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正当な理由なく、指定訪問介護事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する指定訪問介護サービス1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。
※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。
訪問介護、介護予防訪問サービス
減算の判定は、毎年度2回行います。それぞれの判定期間と、減算適用期間の関係は、以下のとおりです。
判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日~8月31日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(EXCEL:20KB)
体制届および体制等状況一覧表も一緒に提出してください。
また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。
前期:9月15日
後期:3月15日
※いずれも必着。
※15日が閉庁日の場合は翌開庁日
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて