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処遇改善加算(介護サービス事業者)

最終更新日:2026年3月19日

ページID:12853

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実績報告は別ページで案内しています。

2026年度の処遇改善計画書の様式の注意点

  • 2026年度の処遇改善加算を算定する場合は、下記に掲載する処遇改善計画書の基本情報入力シート、別紙2-1、2-2、2-3を神戸市に提出してください。
  • 介護保険事業費補助金を申請する場合は、別途、兵庫県HPに掲載されている様式を兵庫県に提出する必要があります。下記に掲載する処遇改善計画書の様式では提出ができません。介護保険事業費補助金については、兵庫県にお問い合わせください。

概要

  • 処遇改善加算は介護サービス事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
  • 2026年6月から訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援についても処遇改善加算の対象サービスとなります。
  • 加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。

計画書

2026年4月1日から新規算定・区分変更する場合

提出書類

体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書

提出期限(神戸市必着)

2026年4月15日(水曜)

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

2026年4月1日からも2026年3月31日までと同じ区分で算定する場合

提出書類

処遇改善計画書
※体制届、体制状況一覧表の提出は不要

提出期限(神戸市必着)

2026年4月15日(水曜)

提出先

e-KOBE(準備中です)

2026年6月1日から新規算定する場合

提出書類

体制届、体制状況一覧表、処遇改善計画書

提出期限(神戸市必着)

2026年6月15日(月曜)

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

2026年6月1日から区分変更する場合(新規算定を除く)

2026年4月15日までに提出された処遇改善計画書の別紙2-3の内容をもとに登録します。
改めての書類提出は不要です。
※神戸市以外が指定権者であるサービスについては各自治体へ確認してください。

提出書類

  1. 体制届
    介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(EXCEL:57KB)

  2. 体制等状況一覧表
    体制等状況一覧表(EXCEL:532KB)

  3. 処遇改善計画書
    別紙様式2_処遇改善計画書(EXCEL:367KB)(基本情報入力シート、別紙2-1、2-2、2-3を提出して下さい)
    (記載例)別紙様式2_処遇改善計画書(EXCEL:359KB)

  4. 処遇改善加算変更届出書【該当する場合のみ】
    別紙様式4_処遇改善加算変更届出書(EXCEL:33KB)

よくある質問

神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。

e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。

他都市に所在する事業所が、地域密着型サービスや総合事業で、神戸市の指定を受けている場合に届出が必要か。

神戸市の指定を受けており、神戸市でも算定を希望する場合は必要です。

計画書に入力できない部分がある。

色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力できません。

賃金改善を2ヵ月遅れで行う場合は、計画書の賃金改善実施期間をどうすればよいか。

実際に賃金改善を行う期間で記入してください。

基本情報入力シートAG列「1単位当たりの単価(地域単価)」に『数式を削除して手入力』と表示された際はどう入力すればよいか。

所在地が神戸市の事業所の場合、訪問型サービス(独自)は10.84と、通所型サービス(独自)は10.54と入力してください。

算定をやめる・下位区分へ変更する場合

提出書類

書類は事業所ごとに作成してください。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
    介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(EXCEL:57KB)

  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    体制等状況一覧表(EXCEL:532KB)

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

提出期限

書類が確定し次第、速やかに提出してください。

特別な事情に係る届出書

  • 事業を継続するため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
  • 年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。
  • 介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

 

国からの通知

制度に関する通知

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(2026(令和8)年度分)(PDF:1,133KB)

Q&A

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:307KB)

問い合わせ先

加算の要件や内容についての問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日祝含む))

届け出の方法についての問い合わせ先

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