処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算(介護サービス事業者)

最終更新日:2023年5月22日

ここから本文です。

ページ構成

概要

  • 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は介護サービス事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
  • 加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
  • 算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:1,342KB)

計画書

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算(以下「加算」)は一体的な様式で計画書を作成してください。

期限

2023年4月17日(月曜)

提出書類

注意事項

  • 提出後に受付完了メールをご確認ください。メールが届かなければ受付できていない可能性があるため、再度提出してください。
  • 紙書類の郵送・持ち込みによる受付は行っておりません。
  • 令和5年度様式、Excel形式で提出してください。

提出期限(神戸市必着)

  • 新規に算定するとき:算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日の場合は次の開庁日)

(例)2023年7月1日から算定する場合は、2023年5月31日が期限

  • 加算の区分を変更するとき:下記の表のとおり
施設系サービス以外 算定日の前月の15日
施設系サービス(特定施設入居者生活介護及び介護保険4施設(地域密着型を含む)、短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護) 算定日の前月末日(当月1日に提出した場合も当月から算定可)

ただし、2023年4月、5月から算定する場合は2023年4月17日(月曜)まで

提出書類

  • 1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
 
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  •  
  • 3.処遇改善計画書

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

よくある質問

Q.神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。
A.e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。(添付する処遇改善計画書は同じものでも構いません。)

Q.他都市に所在する事業所が、地域密着型サービスや総合事業で、神戸市の指定を受けている場合に届出が必要か

A.神戸市の指定を受けており、神戸市でも算定を希望する場合は必要です。

Q.計画書に入力できない部分がある。

A.色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。

Q.賃金改善を2ヵ月遅れで行う場合は、計画書の賃金改善実施期間をどうすればよいか。

A.2か月遅れで記載することも可能です。例えば4月から翌年3月まで加算を取る場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。

Q.同一法人で一体的に複数のサービスを提供しているが、一部サービスで加算の予定がない。

A.別紙様式2-2・2-3・2-4上の加算の予定がないサービスの「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」に0を記入してください。なお、今後処遇改善加算等を算定しないサービスは、「算定をやめるとき」の届出をしてください。

 

提出書類

書類は事業所ごとに作成してください。
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

提出期限

速やかに提出してください。

特別な事情に係る届出書

  • 事業を継続するため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
  • 年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。
  • 介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(EXCEL:24KB)

国からの通知

制度に関する通知

Q&A

過去の事務処理手順

質問受付・回答

処遇改善加算等に関する質問は、以下のページの「質問受付フォーム」よりお問い合わせください。


※回答の目安は、受付から10営業日以内です(厚生労働省への確認を要する質問等は、回答まで時間を要する場合があります)。
※質問に対する回答は、事業所・個人情報に配慮したうえで、
に公開、もしくは質問受付フォームに入力された番号あてに電話回答します。