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最終更新日:2023年5月22日
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(例)2023年7月1日から算定する場合は、2023年5月31日が期限
施設系サービス以外 | 算定日の前月の15日 |
施設系サービス(特定施設入居者生活介護及び介護保険4施設(地域密着型を含む)、短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護) | 算定日の前月末日(当月1日に提出した場合も当月から算定可) |
ただし、2023年4月、5月から算定する場合は2023年4月17日(月曜)まで
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)
A.神戸市の指定を受けており、神戸市でも算定を希望する場合は必要です。
A.色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。
A.2か月遅れで記載することも可能です。例えば4月から翌年3月まで加算を取る場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。
A.別紙様式2-2・2-3・2-4上の加算の予定がないサービスの「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」「福祉・介護職員処遇改善加算等の見込額」に0を記入してください。なお、今後処遇改善加算等を算定しないサービスは、「算定をやめるとき」の届出をしてください。
書類は事業所ごとに作成してください。
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)
速やかに提出してください。
処遇改善加算等に関する質問は、以下のページの「質問受付フォーム」よりお問い合わせください。
※回答の目安は、受付から10営業日以内です(厚生労働省への確認を要する質問等は、回答まで時間を要する場合があります)。
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