処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算(介護サービス事業者)

最終更新日:2024年4月19日

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2024年度分の処遇改善計画書の提出

算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
介護職員処遇改善支援補助金は兵庫県が窓口です。

ページ構成

概要

  • 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算及び新加算は介護サービス事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
  • 加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。
  • 2024年6月からは従来の3加算が一本化されます。以下のシートで算定できる区分を確認できます。移行先検討・補助シート(EXCEL:79KB)

問い合わせ先

加算の要件や内容についての問い合わせ先
・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
介護職員の処遇改善(厚生労働省HP)
 ※制度概要や様式の記入方法の解説動画があります。

届け出の方法についての問い合わせ先

計画書

2024年4,5月に算定する介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善加算及び6月以降に算定する新加算(以下「加算」)は一体的な様式で計画書を作成してください。

2024年度4,5月分を3月分までと同じ区分で算定するとき(継続分)

期限

2024年4月15日(月曜)
※提出がない場合は令和6年度分の加算が算定できません。

提出書類

同一法人において対象となる事業所が11以上の場合は以下の様式を使用してください。
 
同一法人において対象となる事業所が10以下の場合は以下の様式を使用してください。
(記載例)別紙様式6-1_小規模事業所用・計画書記載例(EXCEL:790KB)

※体制届・体制状況一覧表は、4,5月分・6月以降分のいずれも提出不要です。
※6月以降分の新加算の計画書を改めて提出する必要はありません。

提出期限(神戸市必着)

2024年4,5月から新規に算定する場合・加算の区分を変更する場合
 計画書・体制届・体制状況一覧表:2024年4月15日(月曜)
 ※体制状況一覧表は4,5月分・6月以降分の両方を提出してください。

2024年6月から新規に算定する場合
 計画書:2024年4月15日(月曜)
 体制届・体制状況一覧表:施設系サービス以外は2024年5月15日(水曜)
 施設系サービスは2024年6月3日(月曜)

2024年7月以降に新規に算定する場合
 計画書・体制届・体制状況一覧表:算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日の場合は次の開庁日)

2024年7月以降に加算の区分を変更する場合
 計画書・体制届・体制状況一覧表:施設系サービス以外は算定日の前月の15日
 施設系サービスは算定日の前月末日(届出が月の初日に受理された場合は、当該月から適用)

提出書類

  • 1.体制届
  • 3.処遇改善計画書
同一法人において対象となる事業所が11以上の場合は以下の様式を使用してください。
別紙様式2_処遇改善計画書(EXCEL:1,024KB)
(記載例)別紙様式2-1_処遇改善計画書記載例(EXCEL:1,025KB)
 
同一法人において対象となる事業所が10以下の場合は以下の様式を使用してください。
別紙様式6_小規模事業所用・計画書(EXCEL:786KB)
(記載例)別紙様式6-1_小規模事業所用・計画書記載例(EXCEL:790KB)

2024年3月時点で加算を未算定の事業所は以下の様式の「別紙様式7-1(計画書)」のシートを使用してください。
別紙様式7_加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(EXCEL:185KB)
(記載例)別紙様式7-1_加算未算定事業所用・計画書・実績報告書記載例(EXCEL:186KB)
 
 
  • 4.処遇改善加算変更届出書【該当する場合のみ】

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

よくある質問

Q.2024年度の4,5月分は3月分までと同じ区分で算定するが、6月以降は新加算を算定する場合でも継続分の提出になるのか。
A.継続分としての提出となります。処遇改善加算に関する提出書類は処遇改善計画書のみです。

Q.神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。
A.e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。

Q.他都市に所在する事業所が、地域密着型サービスや総合事業で、神戸市の指定を受けている場合に届出が必要か

A.神戸市の指定を受けており、神戸市でも算定を希望する場合は必要です。

Q.計画書に入力できない部分がある。

A.色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。

Q.賃金改善を2ヵ月遅れで行う場合は、計画書の賃金改善実施期間をどうすればよいか。

A.2か月遅れで記載することも可能です。例えば4月から翌年3月まで加算を取る場合、賃金改善実施期間を6月から翌年5月にすることも可能です。

提出書類

書類は事業所ごとに作成してください。
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

提出期限

書類が確定し次第、速やかに提出してください。

特別な事情に係る届出書

  • 事業を継続するため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
  • 年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。
  • 介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
別紙様式5_特別な事情に係る届出書(EXCEL:25KB)

国からの通知

制度に関する通知

Q&A

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(令和6年3月15日)(PDF:384KB)

過去の事務処理手順

介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日)「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF:1,342KB)