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消費者行政の制度・条例

最終更新日:2026年3月30日

ページID:6101

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神戸市消費者行政の方向性

本市の消費者行政施策を機動的かつ着実に推進していく方向性を明らかにし、市民の皆様と共有するため、「神戸市消費者行政の方向性」を策定しました。

経緯

神戸市では、2005年度に第1次神戸市消費者基本計画を策定して以降、5年ごとに更新しながら計画に基づいて施策を実施してきました。
高齢化やデジタル化の進展等により消費生活を取り巻く環境が大きく変化する中、消費者トラブルは複雑化・多様化しており、一度生じた被害は回復が困難な事例も多くあります。このような状況にいかに迅速かつ柔軟に対応していくかが課題でした。

このような課題認識から、計画に捉われず、消費者トラブルへの迅速な対応により一層注力するため、2025年4月に神戸市消費生活条例を改正し、基本計画に替えて「迅速かつ柔軟な施策の実施」を市の責務として規定しました。

2025年度末をもって第4次神戸市消費者基本計画「神戸市消費生活あんしんプラン2025」が計画期間満了を迎えるにあたり、その後の消費者行政の方向性を市民の皆様と共有するため、附属機関「神戸市消費生活審議会」で検討し、「神戸市消費者行政の方向性」を策定しました。

【参考】神戸市消費生活あんしんプラン2025~第4次神戸市消費者基本計画~

附属機関

消費生活の安定及び向上の確保に関する施策について市民の意見を反映させ、関連する施策との総合的な推進を図るため、附属機関を設置しています。

神戸市消費生活条例

市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的として「神戸市消費生活条例」を制定しています。

消費者団体訴訟制度

「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣に認定された消費者団体が消費者に代わり、不当な勧誘などを行う事業者に対して、「差止請求」と「集団訴訟」が行える制度です。
なお、差止請求は「適格消費者団体」、集団訴訟は「特定適格消費者団体」の認定を受けた消費者団体が行えることとなっています。

その他

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お問い合わせ先

地域協働局消費生活センター 

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