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2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。
これにより、20歳になるまでできなかった契約行為等多くのことが18歳でできるようになります。
2016年に、選挙権年齢が18歳に引き下げられました。これを機に、経済社会でも18歳を法律上の大人として扱った方がよいのではないかという検討がされるようになり、2022年4月から民法上の成人の年齢を18歳に引き下げるという法律の改正が行われました。
18歳になるとできるようになること
飲酒や喫煙、競馬・競輪などのギャンブルは、これまでと変わらず20歳まではできません。
成人になると、消費者としての「権利」と「責任」を負うことになります。万一契約トラブルが起きたときは、契約者本人が対処しなければなりません。
また、悪質な事業者にも注意が必要です。
中には、社会経験の少ない成人になりたての若者を狙う悪質な事業者もいます。
神戸市消費生活センター
相談専用電話:消費者ホットライン188(平日は078-371-1221でも繋がります。)
平日:9時00分~17時00分
土日祝:10時00分~16時00分(東京)独立行政法人国民生活センターに繋がります。
※年末年始を除く
契約は、契約をする人がお互いに契約内容について合意をしたときに成立します。
つまり、口約束でも契約は成立します。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのものです。
例えば、お店で買い物をする時、消費者(買う人)が「買います」という意思表示をし、事業者(売る人)が「はい、かしこまりました」と承諾をすれば、契約は成立したことになります。
契約が成立すると、約束を交わした双方に権利と責任が発生します。一度締結した契約は、自分の都合で一方的に解除することはできません。
未成年者取り消し
クーリング・オフ
事例1 情報商材
・SNSに「副業に興味はありませんか?」というコメントがあったので、興味を持ちセミナーに参加した。セミナーでは「稼げるノウハウを教える」といて、投資に関する教材の購入を迫られた。
事例2 定期購入
・スマホ等の動画アプリの広告を見て、脱毛クリームを1本980円だけだと思い、申込みをして商品が届き支払いをした。その後、2回目以降の代金6,000円で6か月の定期購入が条件であることがわかり、商品代金が高いので困っている。
通信販売はクーリング・オフの対象外です。通販の解約は通販事業者の規約に従います。初回無料や極端に安い価格の時は、何か条件が付いていないかよく確認しましょう!
事例3 ワンクリック請求
・サイトを閲覧していたところ、たまたま手が触れボタンを教えしまったところ「登録完了」という画面がいきなり表示され、入会金として100,000円の請求をされた。
事例4 高額なエステティックサービス契約
・ネットで痩身エステ「お試し0円」の広告を見て、興味があったので無料体験に出かけた。サービスを受けている最中に、別のプランの勧誘を長時間にわたり受け、最終的に高額な契約をしてしまった。
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電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314