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18歳から大人。2022年4月~成年年齢引き下げ

最終更新日:2022年10月17日

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若者向け消費者トラブル啓発アニメ「その罠、気づいてますか?」

(1)サプリ編

(2)儲け話編

(3)エステ編

18歳になるとできるようになること


〇親の同意がなくても契約を結べる

契約ってどういうこと?>
契約は、口約束でもお互いに内容に合意すれば成立します。

例えば、お店で買い物をする時、買う側が「買います」という意思表示をし、売る側が「はい、かしこまりました」と承諾をすれば、契約は成立したことになります。

契約が成立すると、約束を交わした双方に権利と責任が発生します。一度締結した契約は、自分の都合で一方的に解除することはできません。

その他にも、
〇自分のクレジットカードが持てる
〇ローンが組める

×飲酒や喫煙、競馬・競輪などのギャンブルは、これまでと変わらず20歳まではできません。
 

18歳になるとできなくなること

×未成年者取り消しができなくなる。


未成年者取消しって?
社会経験の少ない未成年者が保護者などの同意を得ずに契約をした場合、契約を取り消すことができます。
 

成人したら特に気をつけるべきトラブル事例5選!

事例1 副業・儲け話・マルチ商法
・SNSに「副業に興味はありませんか?」というコメントがあったので、興味を持ちセミナーに参加した。セミナーでは「稼げるノウハウを教える」といって、投資に関する教材の購入を迫られた。
・マッチングアプリやSNSなどで出会った人や、社会人サークルや食事会などで出会った人から、別のイベントやビジネスや儲け話(暗号資産や海外事業等への投資やアフィリエイトなど)に誘われた。
(参考:消費者庁リンク先)チラシ「こんなところから・・・マルチ商法の勧誘に!?」[PDF:1.1 MB]
 

マルチ


 

ストップ定期購入注意情報
通信販売はクーリング・オフの対象外です。通販の解約は通販事業者の規約に従います。初回無料や極端に安い価格の時は、何か条件が付いていないかよく確認しましょう!



事例3 アダルトサイトの閲覧
・アダルトサイトを閲覧していたところ、たまたま手が触れボタンを押してしまったところ「登録完了」という画面がいきなり表示され、入会金として100,000円の請求をされた。
架空請求



事例4 高額なエステティックサービス契約
・ネットで痩身エステ「お試し0円」の広告を見て、興味があったので無料体験に出かけた。サービスを受けている最中に、別のプランの勧誘を長時間にわたり受け、最終的に高額な契約をしてしまった。
エステティックサービスの契約

 

 事例5 出会い系サイト・マッチングアプリ

マッチングアプリ・マッチングアプリで知り合った人に別のサイトに誘導され連絡先の交換のためと約15万円のポイント購入の支払いをした。返金希望をするも返金されなかった。

・マッチングアプリで知り合った人から、FXでお金が増えると聞いた。サイトを案内され、初めに登録料11万円を支払った。よく分からないまま、知り合った人の誘導で操作を行い、暗号資産を購入させられた。投資は合計で90万円程になるが、最近、突然サイトが開けなくなった。

やりとりを続けることや出会うために「高額なポイント購入が必要」や「別サイトへ誘導」は要注意!
マッチングアプリで出会った人からの「儲け話」にも要注意!

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お問い合わせ先

地域協働局消費生活センター