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クーリング・オフってなに?

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クーリング・オフとは

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

クーリング・オフの対象

 
期間 取引形態
8日間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
20日間 連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
 




















※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
※訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
※金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

クーリング・オフ期間の考え方

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフのやり方

2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。

電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

具体的な方法は、国民生活センターホームページをご覧ください

国民生活センター(クーリング・オフ)ページリンク(外部リンク)

消費生活センターへ相談する

クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、消費生活センターへご相談ください。
 

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お問い合わせ先

地域協働局消費生活センター