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最終更新日:2025年10月1日
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教育・保育給付認定(1号認定)が必要です。
教育・保育給付認定(2・3号認定)が必要です。
園から「保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)」の提出を求められた場合は、教育・保育給付認定2号・3号の認定が必要です。
施設等利用給付認定1号認定(新1号)が必要です。
利用料の償還払いを受けるには、施設等利用給付認定2・3号認定(新2・3号)が必要です。
保育施設のご利用に関するご質問について、チャットボットがお答えします。
電話:078-291-5952
FAX:078-291-5953
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