ホーム > 子育て > 乳幼児期(0~5歳) > 教育・保育施設を利用したい > 幼稚園などの利用に必要な認定(教育・保育給付認定1号認定)の申請書類
最終更新日:2026年4月1日
ページID:56534
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このページでは、幼稚園などの利用に必要な教育・保育給付認定(1号認定)の申請書類や手続きをご案内します。
申請方法や世帯の状況により、提出書類が異なりますので、該当する内容をご確認ください。
電子申請(e-KOBE)を利用する場合、作成不要となる書類があります。
電子申請(e-KOBE)を利用する場合は、次の2点の書類は作成不要です。
なお、状況に応じて提出が必要となる書類があります。詳しくは「1号認定のご案内(PDF:4,144KB)」をご確認ください。
代理人が個人番号申告書を提出する場合は、次の書類が必要です。
副食費の免除判定のため、世帯の状況に応じて次の書類を提出してください。
市民税が未申告の方は、確定申告を行ってください。非課税となる見込みがある場合に限り、次の書類を提出してください。
昨年または一昨年に海外で収入がある場合は、次の書類を提出してください。
利用開始時期により、必要な添付書類が異なります。
次のいずれかに該当する場合に提出してください。
副食費免除の有無を判断するための書類を提出できない場合
(例:収入申告書、市民税・県民税課税所得証明書、(非)課税証明書、海外収入にかかる申立書兼証明書)
世帯の課税額が77,100円を超え、副食費免除の対象外であることが明らかな場合
※確定申告が完了し、税額が確認できる場合は提出不要です。
※個人番号の提出がない場合は、内容を確認するため追加書類の提出をお願いすることがあります。
世帯に18歳以上の扶養している子どもがいる場合は、次の2点を提出してください。
次のいずれか1点を提出してください。
※離婚が成立し、児童扶養手当を受給している方は、申請時に児童扶養手当の番号を入力(記入)することで提出不要です。
参考:児童扶養手当の番号確認方法(PDF:35KB)
幼稚園(新制度・公立)または認定こども園(朝~昼すぎ)を申請した方が、申請内容を取り下げる場合は、次の書類を提出してください。
詳しくは、利用中の施設または神戸市行政事務センターへお問い合わせください。
幼稚園(新制度・公立)または認定こども園(朝~昼すぎ)を利用中で、認定内容を変更する場合は、次の書類をご提出ください。
詳しくは、利用中の施設または神戸市行政事務センターへお問い合わせください。
教育・保育給付認定1号をお持ちの方が、認定を取り消したい場合は、次の書類をご提出ください。
詳しくは、利用中の施設または神戸市行政事務センターへお問い合わせください。
保育施設の利用に関する一般的なご質問は、チャットボットをご利用ください。
神戸市行政事務コールセンター
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電話:078-291-5952
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メール:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp
FAXまたはメールで、認定状況など個別の内容についてお問い合わせいただく場合は、次の情報を必ず記載してください。